空港事務所管制保安部の所掌事務に関する条文(断片)
令和7年4月1日|p.139
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
8新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項から第七項までに規定するもののほか、
大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項までに規定するもののほか、福岡空港事務
所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項
に規定するもののほか、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報(電話による航空情
報であって飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務に関連して
提供するものをいう。以下同じ。)及び電話による航空路航空情報を除く。)に関する事務(空港
出張所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
9東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで及び第六項に規定するもののほか、
鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安
部は、第一項から第六項までに規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
(1)東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで、第六項及び前項に規定するものの
ほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第六項まで及び前項に規定するもののほか、
次に掲げる事務をつかさどる。
一航空機の運航の監督に関すること(航空法第九十七条第一項の規定による承認及び当該承
認を与えた航空機の到着の通知に関することを除く。)。
二航空機の航行の方法に関すること。
二遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除
く。)。
四航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属する
ものを除く。)。
五運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対
する援助に関すること。
六電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場
合に限る。)。
1成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び第七項に規定するもの
のほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで、第六項、第九項及び前項に
規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
12△那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第六項まで、第九項及び第十項に規定するも1
のほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
3大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項まで及び第八項に規定するもののほか、
次条第一号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
二航空機の航行の方法に関すること。
三遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除
く。)。
四航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属する
ものを除く。)。
五運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対
する援助に関すること。
六電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場
合に限る。)。
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項から第七項までに規定するもののほか、
大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項までに規定するもののほか、福岡空港事務
所の管制保安部は、第一項から第七項までに規定するもののほか、電話による航空情報(電話
による飛行場航空情報(電話による航空情報であって飛行場管制業務、ターミナル・レーダー
管制業務又は着陸誘導管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)及び電話による航
空路航空情報を除く。)に関する事務(空港出張所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
10) 東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで、第六項及び第八項に規定するもの
のほか、鹿児島空港事務所の管制保安部は、第一項から第八項までに規定するもののほか、那
覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第六項まで及び第八項に規定するもののほか、次に
掲げる事務をつかさどる。
一・二(略)
(新設)
11一成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び第七項に規定するもの
のほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第DU項まで、第六項、第八項及び第十項
に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
2 第一項から第六項まで、 第十項に規定するもの
のほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
1 大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項まで及び第九項に規定するもののほか、
次条第一号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。