地方整備局等の職員の定数に関する規定
令和7年4月1日|p.133
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(道路防災調整官)
第五十四条の三道路部 (四国地方整備局を除く。)に、 道路防災調整官一人を置く。
2道路防災調整官は、直轄国道等の防災に関する事務並びに地域道路の防災に係る調整、指導
及び監督に関する事務を整理する。
第五十四条の四 (略)
(道路構造保全官)
第五十四条の五道路部に、各地方整備局を通じて道路構造保全官六十一人(うち四十六人は、
関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、一の地方
整備局に置かれる道路構造保全官は十七人以内とする。
2(略)
(補償管理官)
第五十五条の十四関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、補償
管理官一人を置く。
2(略)
(建設専門官)
第百三十六条地方整備局を通じて建設専門官千百七人以内を置く。
2(略)
(先任建設管理官)
第百三十六条の三地方整備局を通じて先任建設管理官九十五人以内を置く。
2(略)
(用地官)
第百三十九条地方整備局を通じて用地官十五人以内を置く。
2(略)
(用地対策官)
第百四十三条河川国道事務所等を通じて用地対策官七十六人以内を置く。
2(略)
(事業対策官)
第百四十五条河川国道事務所等を通じて事業対策官百二十二人以内を置く。
2(略)
(総括保全対策官)
第百四十五条の四河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十一人以内を置く。
2(略)
(保全対策官)
第百四十六条河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十三人以内を置く。
2(略)
(占用調整管理官)
第百四十六条の二河川国道事務所等を通じて占用調整管理官六十二人以内を置く。
2(略)
(契約調整官)
第百四十八条の四港湾事務所等を通じて契約調整官六人以内を置く。
2(略)
(新設)
第五十四条の三(略)
(道路構造保全官)
第五十四条の四道路部に、各地方整備局を通じて道路構造保全官六十二人(うち四十六人は、
関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、一の地方
整備局に置かれる道路構造保全官は十七人以内とする。
2 (略)
(補償管理官)
第五十五条の十四関東地方整備局及び近畿地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。
2(略)
(建設専門官)
第百三十六条地方整備局を通じて建設専門官千六十六人以内を置く。
2(略)
(先任建設管理官)
第百三十六条の三地方整備局を通じて先任建設管理官九十四人以内を置く。
2(略)
(用地官)
第百三十九条地方整備局を通じて用地官二十三人以内を置く。
2(略)
(用地対策官)
第百四十三条河川国道事務所等を通じて用地対策官七十五人以内を置く。
2(略)
(事業対策官)
第百四十五条河川国道事務所等を通じて事業対策官百二十一人以内を置く。
2(略)
(総括保全対策官)
第百四十五条の四河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十五人を置く。
2 (略)
(保全対策官)
第百四十六条河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十二人以内を置く。
2(略)
(占用調整管理官)
第百四十六条の二河川国道事務所等を通じて占用調整管理官五十九人以内を置く。
2(略)
(契約調整官)
第百四十八条の四港湾事務所等を通じて契約調整官四人以内を置く。
2(略)