その他令和7年4月1日

建設キャリアアップシステム等活用促進コースの助成金に関する規定(条文抜粋)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.106 - p.107
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建設キャリアアップシステム等活用促進コースの助成金に関する規定(条文抜粋)

令和7年4月1日|p.106-107

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第七条の一〇建設キアップシステム等活用促進コース動成金は、第一号に該当する中小建設事業主
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
第七条の二 (略)
2建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金は、 第一号に該当する中小建設事業主
又は建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)に対して、第
二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等であること。
TI)中小建設事業主であって、その雇用する全ての建設技能者(工事現場における建設工事
の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者を
いう。以下この項において同じ。)について、建設キャリアアップシステム(一般財団法人
建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における
建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、 又は蓄積し、これ
らの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。 以下この号にお
いて同じ。)に登録し、かつ、建設技能者の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関
する告示(平成三十一年国土交通省告示第四四百六十号。 以下この11において「能力評価制
度告示」という。)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に
基づき、建設キャリアアップシステムに登録された建設技能者(口において「登録建設技
能者」という。)の技能や経験を評価する制度をいう。以下この項において同じ。)において、
能力評価実施機関(能力評価制度告示第四条に規定する能力評価実施機関をいう。次号イ
にはお11て同じ。)が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者に係る
賃金を一定の割合以上で増額したものであること。
ロ建設事業主団体等であって、建設キャリアアップシステム、建設技能者の能力評価制度
及び専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度(専門工事企業の施工能力等の見える
化評価制度に関する告示(令和二年国土交通省告示第四四百九十八号)第三条の規定により
国土交通大臣の認定を受けた同条の見える化評価基準に基づき、専門工事企業(登録建設
技能者を雇用する事業者であって、建設キャリアアップシステムに事業者として登録され
た者をいう。)の施工能力(建設工事を施工する能力をいう。)、基礎情報(建設業法第三条
第一項の許可の有無、 財務状況その他の事業者に関する基礎的な情報を11う。)及びコンプ
ライアンス(社会保険の加入その他法令及び社会規範の遵守の状況を11う。)のそれぞれに一
((いて四段階で評価することをいう。)(以下このロにおよいて「建設キャリアアップシステ
ム等」という。)の普及促進に資する事業として、建設事業主団体等の構成員である建設事
業主のほか、職業安定局長が定める要件に該当する者に対して、建設キャリアアップシス
テム等の登録又は申請に必要な費用の全部又は、一部を補助する事業を行うものであるこ
と。
一次のイ及び口に掲げる中小建設事業主又は建設事業主団体等の区分に応じて、当該イ及び
口に定める額
1前号11に該当する中小建設事業主一の事業年度につき、建設技能者の能力評価制度に
おいて、能力評価実施機関が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技
能者の数に十六万円を乗じて得た額 (その額が百六十万円を超えるときは、 百六十万円)
口前号口に該当する建設事業主団体等前号口の事業に要した経費の額の二分の一(中小
建設事業主団体等 (中小建設事業主の団体又はその連合団体を11う。以下この条にお13IC
同じ。)11あっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全
国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府
県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
第七条の二(略)
(新設)
地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその
構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が
二千万円を超えるときは、二千万円))
3建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設
事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十
四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を
支給するものとする。
一(略)
二次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に
応じて、当該イからハまでに定める額
イ (略)
口前号口に該当する建設事業主団体等前号ロ①又は2222に掲げる事業に要した経費の額の
二分の一(中小建設事業主団体等にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円
を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超え
るときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体
等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事
業主11限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするもの
をいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円))
ハ (略)
4~6 (略)
7一の事業年度において、第五項第一号口又は前項第一号イ若しくは口に該当する建設事業主
等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る
建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第五項第二号口
又は前項第二号イ若しくは口に規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該
当する場合は、第五項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に
定める額を支給するものとする。
一第五項第二号口に定める額が一千万円を超える場合一千万円
二(略)
(国等に対する不支給)
第七条の四 第七条の二の規定にかかわらず、 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、
建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職
場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓
練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、国、地方公共団体(地方公営企業法
(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企
業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする。
(労働保険料滞納事業者等に対する不支給)
第七条の五 第七条の二の規定にかかわらず、 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、
建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職
場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定調
練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金(以下この条及び次条において「雇用関
係助成金」という。)は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年
2建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設
事業主、建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。一又は職業
訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十DU年法律第六十四号) 第三十一条に規定する職業訓
練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一(略)
一次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に
応じて、当該イからハまでに定める額
イ(略)
ロ前号口に該当する建設事業主団体等前号ロ①又は②に掲げる事業に要した経費の額の
二分の一(中小建設事業主団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体を11う。以下
同じ。)11あっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全
国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府
県団体等 (一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、 当該都道府県の
地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその
構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものを11う。)11あってはその額が
二千万円を超えるときは、二千万円))
ハ (略)
3~5 (略)
6一の事業年度におbyて、 第四項第一号ロ又は前項第一号イ若しくは口に該当する建設事業主
等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る
建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第DQ項第二号口
又は前項第二号イ若しくは口に規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該
当する場合は、第四項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に
定める額を支給するものとする。
第四項第二号口に定める額が一千万円を超える場合一千万円
二(略)
(国等に対する不支給)
第七条の四 第七条の二の規定にかかわらず、 若年女性建設労働者トライアルコース助成金、
建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置
助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、
国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用
を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対
しては、 支給しないものとする。
(労働保険料滞納事業者等に対する不支給)
第七条の五 第七条の二の規定にかかわらず、 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金
建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置
助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金(以
下この条及び次条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料(労働保険の保険料の
徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をい
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建設キャリアアップシステム等活用促進コースの助成金に関する規定(条文抜粋) - 第106頁
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