柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給要件に関する規定
令和7年4月1日|p.103
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11) 第二号に該当する事業主に対して、 第二号に
定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である
場合にあつては、 及び に該当する中小企業事業事業主)
(1 その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育
するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づ
く次に掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、
当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(1)育児・介護休業法第二十三条の三第一項第一号に掲げる措置
(1)育児・介護休業法第二十三条の三第一項第二号に掲げる措置
(ロ 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第三号に掲げる措置
(1 育児・介護休業法施行規則第七十五条の四に規定する措置
(v)育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に掲げる措置であつて、次のイイ(及び
に該当するもの
(イ) 有給休暇 (年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。
(ロ)一始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇(7
取得を認めるものであること。
2 その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養
育するもの (その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、 11、 、 )、 又
は)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、 育児に係る
柔軟な働き方支援計画(当該被保険者が11から》までに掲げる措置の利用を開始する
前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終
了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画を
いう。以下この②及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働
き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の11)から
((までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・
均等局長の定める要件に該当するもの
(3 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計
画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削る)
(削る)
18 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に
定める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業事業主が認定中小企業事業主である場
合にあつては、イ及び口に該当する中小企業事業主)
イその雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育
するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく
次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じてisる中小企業事業主であつて、当該
措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(1)育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(2)被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、
就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務をさせることにより当該
被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
(3)所定労働時間短縮措置
(4)その雇用する被保険者についいて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その
子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園
法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家
庭的保育事業等11おける保育を除く。)を手配し、及び当該サービス)の利用に係る費用の
一部を補助するための制度を整備する措置
(5)被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつその子を養育することを容易にす
るための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度
であつて、時間を単位として取得することができるものを整備する措置