その他令和7年4月1日
雇用保険関連助成金制度の改正規定(育休代替支援・キャリアアップ等)
掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.99 - p.100
特別号外p.99-p.100
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発行機関厚生労働省
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雇用保険関連助成金制度の改正規定(育休代替支援・キャリアアップ等)
令和7年4月1日|p.99-100
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は「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令
和十二年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人ま
での支給に限る。)」とする。
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の七第百十八条の二第十一項の規定の適用につ(iては、令和八年三月三十一日ま
での間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
に掲げる字句とする。
第十七条の二の八第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練
(同項第一号イ11に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同
号イ11に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ②
(1)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練
実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号口11に規定する対象認定実習併用職業訓練(同
号口に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計
画に基づき開始したものに限る。)又は同号ハ1)に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当す
る事業主が同号ハ11)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該
有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、同号二11に
規定する自発的職業能力開発(同号二に該当する事業主が同号二1位に規定する制度導入・滴
用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けた
ものに限る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対
象となる訓練(同条第二項第一号イ2)に規定する定額制訓練、同号口11に規定する自発的職業
能力開発訓練、同号八、(11)に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成長分野等人材
訓練又は同号ホ1に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれ
かに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画
に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号へ①1に
規定する自発的職業能力開発(同号へに該当する事業主が同号へ1111) に規定する休暇制度導
人・適用計画又は同号へ②面に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長
に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措
置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展
開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が
職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したもの
に限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項
第一号ハ①から⑤までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ⑥から⑧までのいずれ
かの措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、 令和九年三月三十一
日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であつて
同項第一号八1から55⑤までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ⑥から⑧までのいずれ
かの措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十
掲げる字句とする。
あるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日
から令和十一年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五
十人までの支給に限る。)」とする。
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の七第百十八条の二第十項の規定の適用につ(1ては、令和八年三月三十一日まで
の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
第十七条の二の八第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練
(同項第一号イ に規定する人材育成訓練 (同号イに該当する事業主又は事業主団体等が回
号イ11に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ③
(1)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練
実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号ロ11に規定する対象認定実習併用職業訓練(同
号口に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計
画に基づき開始したものに限る。)又は同号ハ11)に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当す
る事業主が同号ハ1)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該
有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、同号二11に
規定する自発的職業能力開発(同号二に該当する事業主が同号二1) に規定する制度導入・適
用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けた
ものに限る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対
象となる訓練(同条第二項第一号八1に規定する高度デジタル人材訓練、同号二に規定する成
長分野等人材訓練又は同号ホ に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練に限り、同号ハ
からホまでのいずれかに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当
該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一
号へ①①に規定する自発的職業能力開発(同号へに該当する事業主が回号へ に規定する休
暇制度導入・適用計画又は同号へ に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県
労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に
基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定す
る事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する
事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始
したものに限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)又は附則第三十
四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ②
に規定する定額制訓練又は同号ロ1に規定する自発的職業能力開発訓練に限り、 同号イ又はロ
に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に
基づき開始したものに限る。)を修了した者 (以下この項において 「特定訓練修了者」 という。)
を第百十八条の二第二項第一号ハ1から③までのいずれかの措置により転換した場合又は同号
八4)から⑤までのいずれかの措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金
第十一項各号列記以外の
部分
第十一項第一号八
第十一項第二号
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
分|
第十項各号列記以外の部
第十項第一号八
第十項第二号
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に
対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所
につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事
業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一第百十八条の二第二項第一号八①の措置を講じた事業主訓練修了者又は母子家庭の母等
若しくは父子家庭の父である対象者(以下この号及び第三号において「母子家庭の母等であ
る対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円(中小企業事
業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他
の対象者一人につき四十万円)
二第百十八条の二第二項第一号ハ2、③又は⑥の措置を講じた事業主対象者一人につき六
十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)
二第百十八条の二第二項第一号八(4(又は(5)の措置を講じた事業主訓練修了者又は母子家庭
の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円(中小企業事
業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他
の対象者一人につき二十万円)
は、令和九年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業
主(訓練修了者又は特定訓練修了者であつて同項第一号ハ①から③までのいずれかの措置によ
り転換した又は同号八4から65までのいずれかの措置により雇い入れたものに係る人材開発支
援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定する
ものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、
それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労
働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するも
のとする。
第百十八条の二第二項第一号八①の措置を講じた事業主訓練修了者であり、かつ、母子
家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でな
い対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者若しくは特定訓練修了者でない対
象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき六十九万五千円、特
定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等でない対象者(以下この項において「特定訓
練修了対象者」という。)一人につき七十一万円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母
等である対象者 (以下この条において 「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」 という。)
一人につき七十九万円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以
下この項において「母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者」という。)一人につき八十
万五千円、 その他の対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、 訓練修了者等
対象者一人itつき八十九万五千円、特定訓練修了対象者一人itつき九十一万円、母子家庭等
の母等である訓練修了対象者一人につき九十九万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了
対象者一人につき百万五千円、その他の対象者一人につき八十万円)
一第百十八条の二第二項第一号八②又は の措置を講じた事業主訓練修了者等対象者一人
につき三十四万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき三十五万五千円、母子家庭等の
母等である訓練修了対象者一人につき三十九万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修
了対象者一人itつき四十万二千五百円、その他の対象者一人itつき三十万円(中小企業事業
主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十四万七千五百円、特定訓練修了対象者一
人につき四十五万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十九万五千
円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき五十万二千五百円、その他の対
象者一人につき四十万円)
三第百十八条の二第二項第一号八.の措置を講じた事業主 訓練修了者等対象者一人itつき
九十八万円、特定訓練修了対象者一人につき九十九万五千円、母子家庭等の母等である訓練
修了対象者一人につき百七万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につ
き百九万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、訓練
修了者等対象者一人につき百十八万円、特定訓練修了対象者一人につき百十九万五千円、母
子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百二十七万五千円、母子家庭等の母等であ
る特定訓練修了対象者一人につき百二十九万円、その他の対象者一人につき百八万五千円)
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