その他令和7年4月1日

雇用保険法等の一部改正に伴う介護労働講習及び船員特例等の規定(推測・別版)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.97
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抽出要点

介護労働講習、新設条項、船員職業安定法改正等

抽出された基本情報
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雇用保険法等の一部改正に伴う介護労働講習及び船員特例等の規定(推測・別版)

令和7年4月1日|p.97

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3・4(略)
(介護労働講習)
第百三十一条介護労働講習は、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働
者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
(法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業)
第百三十八条(略)
一~四(略)
(新設)
五~十一 (略)
(船員に関する特例)
第百四十四条の二(略)
2船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働
者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二
項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百
十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号八、第二号ハ及び第三
号イ③中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並び
に厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、 運輸理部又は
運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とある
のは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議し
て指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条
第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公
共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が
国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所
を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ 「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定
所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸
支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長と、第百十二条第二項
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雇用保険法等の一部改正に伴う介護労働講習及び船員特例等の規定(推測・別版) - 第97頁
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