その他令和7年4月1日
人材育成訓練給付等の計算式に関する条文の一部
掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.95 - p.97
特別号外p.95-p.97
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介護労働講習、技能五輪国際大会支援、船員職業安定法改正等
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TI(前号イ①に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(11人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学
料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上
で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連し
た専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で
増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者
に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主に
あつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、
百分の六十))(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては百分の七-(その雇用す
る労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の八十五))の額(その額が、当
該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の①から⑩までに掲げる一の人材育成訓
練の実施時間数の区分に応じ、当該①から⑩までに定める額を超えるときは、当該定め
る額)
(113位(略)
(2その雇用する労働者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払
つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該労働者一人につき、千二百時間(当
該労働者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。11
に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小
企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあ
つては、千円))を乗じて得た額
ロ前号イ2に該当する事業主団体等人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座
学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設
等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期
契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成
訓練を受けた労働者一人につき、次の①から33333333一の人材育成訓練の実施時間
数の区分に応じ、当該①から③までに定める額を超えるときは、当該定める額)
1~333(略)
22 その雇用する有期契約労働者等に対して、 人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期
間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該有期契約労働者等一人
につき、千二百時間(当該有期契約労働者等に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあ
つては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を
増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(そ
の雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た
額額
ロ 前号イ に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る人学
料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主
にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する
労働者に係る賃金を増額した事業主11あつては、百分の六十))の額(その額が、当該人
材育成訓練を受けた被保険者一人につき、次の①から⑩までに掲げる一の人材育成訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該①から面までに定める額を超えるときは、当該定める
額)
(1) (略)
22その雇用する被保険者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支
払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時
問(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限
度とする。)には三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主11あつては、
四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金
を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
八前号イ 人材育成訓練 (当該事業主団体等が自ら運営する座
学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設
等に委託して行う座学等に限る。)に係る人学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期
契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該人材育成
訓練を受けた労働者一人につき、次の①から33333333一の人材育成訓練の実施時間
数の区分に応じ、当該①から33)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(略)
ハ前号口に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(略)
その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける
期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数 (当該雇用型訓練対象者一
人itつき、千二百時間を限度とする。)11DUI百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額
(1た事業主11あつては、五百円)(中小企業事業主11あつては、八百円(その雇用する労
働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
(3) (略)
二前号八 に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1)有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並び
に有期実習型訓練 (当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等11限る。)に係る
入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業
能力形成促進者一人につき、次の①から面までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間
数の区分に応じ、当該①から面までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1130(略)
(2)その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を
受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百円 (その雇用
する労働者に係る賃金を増額した事業主11あつては、 五百円)(中小企業事業主にあつて
は、 八百円 (その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、 千円))を乗
じて得た額
(3) (略)
ホ前号ハ1 に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主次に掲げる額の合計額
(1)有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に
限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の
事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計
額の百分の七十五 (その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主に、あつては、百分
の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一
人につき、次の から からまでに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、
当該 から までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(113 (略)
2 その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主
又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の
額の算定の基礎となつた労働時間数に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額し
た事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働
者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
ヘ・ト (略)
(削る)
二 前号口に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) (略)
(2その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける
期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一
人につき、千二百時間を限度とする。)11三百八十円 (その雇用する労働者に係る賃金を
増額した事業主11あつては、DQ百八十円)(中小企業事業主11あつては、七百六十円(そ
の雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た
額額
(3) (略)
ホ前号八①に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1)有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並び
に有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る
入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事
業主11あつては、 百分の七十五) の額 (その額が、 当該有期実習型訓練を受けた対象職
業能力形成促進者一人につき、次の①から面までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時
間数の区分に応じ、当該①から価までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(116) (略)
(22その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を
受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その
雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四四百八十円)(中小企業事業主
にあつては、 七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、
九百六十円))を乗じて得た額
(略)
へ前号ハ①1に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主次に掲げる額の合計額
(1)有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に
限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練 (当該派遣元事業主又は当該派遣先の
事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等11限る。)に係る入学料及び受講料の合計
額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の
七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者
一人につき、次の から までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、
当該 から までに定める額を超えるときは、 当該定める額)
(113 (略)
(22その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主
又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の
額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増
額した事業主にあつては、四四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その
雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ト・チ (略)
二第一号イ1に定める事業主が、人材育成訓練を修了した有期契約労働者等について、その
雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時
開正社員への転換措置、その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、
職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置又は有期契約労働者の無期契約労働者へ
の転換措置 (以下この項において 「通常の労働者等への転換措置」 という。)のうちいずれか
の措置を講じた場合における前号イ の規定の適用については、 同号イ 中 「百分の六十」
とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
(削る)
(削る)
3・4(略)
(介護労働講習)
第百三十一条介護労働講習は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第
六十三号)第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必
要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
〔法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業)
第百三十八条(略)
一~四 (略)
五二千二十八年技能五輪国際大会の開催及び準備を目的とする法人に対して、その業務に要
する経費の補助を行うこと。
六~十二 (略)
(船員に関する特例)
第百四十四条の二(略)
2船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働
者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二
項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百
十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三
号イ3)「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並び
に厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は
運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とある
のは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議し
て指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条
第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公
共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が
国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所
を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ 中 「公共職業安定所定所長」とあるのは 公共職業安定
所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸
支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項
四第一号八 に定める事業主が、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者につ
いて、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホー
の規定の適用については、同号ホー 中 「百分の六十」 とあるのは 「百分の七十」 と、「百分の
七十五」とあるのは「百分の百」とする。
五第一号八1 ) に定める派遣先の事業主が、 有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る
派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定
めのある労働契約を締結して(1る者に限る。)の通常の労働者、 勤務地限定正社員、職務限定
正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、 その指揮命令の下に労働させる派遣労働
者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、
勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働
者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号へ①
の規定の適用については、同号へ①中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「自分の
七十五」とあるのは「百分の百」とする。
p.95 / 3
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