その他令和7年4月1日

有期実習型訓練等の実施に関する事業主の要件

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.93 - p.94
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有期実習型訓練等の実施に関する事業主の要件

令和7年4月1日|p.93-94

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(2)次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(1)訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この
号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に
関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この②及び次項におい
て同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(1666)(略)
ロイ1111111のまでに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであ
ること。
(略)
ハ次のいずれにも該当する事業主であること。
(11)次のいずれかに該当する事業主であること。
(イ)次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)
の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)
に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実
習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)
であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当
該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
の額を支払う事業主に限る。)であつて、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成
促進者について、 その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、 勤務地限定正社員、
職務限定正社員、短時間正社員若しくは無期契約労働者への転換措置又はその雇用す
る無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時
問正社員への転換措置のうちいずれかの措置を講じる事業主であること。
イッ (略)
(1)派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先
の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実
施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第
四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者の
うち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣
(V)職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていtoた者であつて基準期間に離職したも
ののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数
等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係
る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であるこ
と。
(1)職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(金)労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対
し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主
であること。
(3)一次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(1)訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この
号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に
関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この③及び次項におい
て同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(10~6~(略6
ロイ111及び面から までに該当する事業主又はイ②①及びからまでに該当する事業
主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・略(
ハ次のいずれにも該当する事業主であること。
(11)次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 次のいずれにも該当する職業訓練 (以下この項において「有期実習型訓練」という。)
の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)
に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実
習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)
であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当
該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
の額を支払う事業主に限る。)であること。
(略)
(1 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先
の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実
施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第
四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者の
うち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣
元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働
時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣
先の事業主であること(当該派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定
派遣に係る派遣労働者につ13て、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の
労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員又は無期契約労働者とし
ての雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じる場合に限る。)。
(略)
二職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1)次のいずれにも該当する事業主であること。
(1 その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定
めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必
要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコン
サルティング(以下この二において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために
必要な有給休暇(年次有給休暇と11て与えられるものを除く。次号ト2 におbyて10
じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及
び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(略)
22)次のいずれにも該当する事業主であること。
(4) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定
めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(年
次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける
機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主で
あること。
(略)
(3)(略)
二次のイからトまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に
定める額
(削る)
元事業主 (当該有期実習型訓練の期間、 当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働
時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣
先の事業主であること。
(略)
二職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1)次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定
めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必
要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコン
サルティング(以下この二において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために
必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられる
ものを除く。次号二②⑪において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機
会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であ
ること。
(略)
(2)次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定
めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(労
働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与
による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促
進する措置を新たに行つた事業主であること。
(略)
(3)(略)
一次のイからチまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に
定める額
イ前号イ に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)11係る入学
料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上
で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連し
た専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で
増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項にお(1て「その雇用する労働者
に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の七十五)の額(その額が、
当該人材育成訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、 次の①から1
の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該①からまでに定める額を超えるとき
は、 当該定める額)
(1)十時間以上百時間未満十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
百時間以上二百時間未満二十万円(中小企業事業主にあつては、 三十万円)
(1)二百時間以上三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
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有期実習型訓練等の実施に関する事業主の要件 - 第93頁
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