雇用関係助成金に関する規定(断片)
令和7年4月1日|p.91
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ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道
府県労働局長に対して提出した事業主
ハ・二(略)
二(略)
H短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定
める額を支給するものとする。
一有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつ
て、次のいずれにも該当するもの。
イ(略)
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道
府県労働局長に対して提出した事業主
ハ・二(略)
二(略)
12 障害者正社員化コース助成金は、 第二号に該当する事業主に対して、 第二号に定める額を支
給するものとする。
一雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者)
知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治
性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号
において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも
該当するもの。
イ (略)
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道
府県労働局長に対して提出した事業主
ハゝへ(略)
二(略)
13 (略)
(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三の三第二項及び第四項、 第百二条の五第二項、
第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百
十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条
の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用さ
れる場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十
五項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの
規定(次条において『雇用関係助成金関係規定』という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産
業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開
発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金
人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」
という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章
の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立
行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道
府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ・二(略)
二(略)
10短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定
める額を支給するものとする。
一右期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつ
て、次のいずれにも該当するもの。
イ(略)
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道
府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ・二(略)
二(略)
11 障害者正社員化コース助成金は、 第二号に該当する事業主に対して、 第二号に定める額を支
給するものとする。
一雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、
知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治
性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号
において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも
該当するもの。
イ(略)
口当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道
府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハヽへ
(略)
二(略)
12 (略)
(国等に対する不支給)
第百二十条第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、
第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百
十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条
の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用さ
れる場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項、第十一項、第十四項及び第
十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十一項まで
の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、
産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用
開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成
金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助
成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)
第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地
方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。