その他令和7年4月1日

職業能力開発等に関する助成金支給規定の一部

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.90
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職業能力開発等に関する助成金支給規定の一部

令和7年4月1日|p.90

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二次のイから二までに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業
所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、
当該事業所につき百人までの支給に限る。)
イ前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上四パーセント未
満で増額した場合対象者一人につき二万六千円(中小企業事業主にあつては、四万円)
口前号八に規定する措置を実施する11当たり当該賃金をDQ7.ーセント以上五六〇ーセント未
満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円 (中小企業事業主にあつては、 五万円)
八前号(八に規定する措置を実施する11当たり当該賃金を五八、ーセント以上六八、ーセント未
満で増額した場合対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千
円)
二前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を六パーセント以上で増縮した場合
対象者一人につき四万六千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
7前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための
手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イから二までに定め
る額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給する
ものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りでは
ない。
8第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの
措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主
に対しては、同項第二号イから二までに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企
業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支
給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を
支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この
限りではない。
一有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつ
て、次のいずれにも該当するもの。
イ (略)
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道
府県労働局長に対して提出した事業主
ハ二 (略)
二(略)
10賞与・退職金制度導人コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める
額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、
この限りではない。
)有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつ
て、次のいずれにも該当するもの。
イ(略)
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所に
つき、一の年度における前号八の措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該
事業所につき百人までの支給に限る。)
イ前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上五パーセント未
満で増額した場合対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円)
(新設)
口前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上で増額した場合
対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
(新設)
(新設)
7前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための
手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ及び口に定める額
に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するもの
とする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を
支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この
限りではない。
一有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつ
て、次のいずれにも該当するもの。
イ (略)
口当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道
府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ・二(略)
二(略)
9賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める
額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、
この限りではない。
一有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつ
て、次のいずれにも該当するもの。
イ(略)
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職業能力開発等に関する助成金支給規定の一部 - 第90頁
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