その他令和7年4月1日

キャリアアップ助成金等の支給要件及び額に関する規定(断片)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.86 - p.89
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キャリアアップ助成金等の支給要件及び額に関する規定(断片)

令和7年4月1日|p.86-89

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ハ前号ハに該当する事業主次の1から⑤までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ
当該規定に定める額の合計額(当該①から⑤までのうち、二以上に該当する場合にあつて
は、 当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、 八十万円)
(11同号ニ①①の措置を講じた事業主二十万円
(2)同号二10の措置を講じた事業主二十万円
(3)同号二2①の措置を講じた事業主二十万円
(4) 同号二 の措置を講じた事業主 二十万11
(5)同号ニ2回の措置を講じた事業主二十万円
二前号二に該当する事業主二十万円
3前項第一号二に規定する事業主が、同号二に該当することにより、人材確保等支援助成コー
ス助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に
対し、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、
十五万円)を支給するものとする。
一評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号二②の
事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して
得た割合が、雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間におけ
る前項第一号二②の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均
等局長の定める要件に該当する事業主であること
4建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある
職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給について
は、建労則に定めるところによる。
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二(略)
2正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給する
ものとする。
一有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労
働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正
社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に
雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受け
るものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定
ハ前号ハに該当する事業主就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する
労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する
額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を
一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十
二万円))
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
二前号二に該当する事業主同号二③の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等
局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者
の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれ
か低い額)
3前項第一号二に規定する事業主が、同号二に該当することにより、人材確保等支援助成コー
ス助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に
対し、 同号二 の措置の実施に要した費用に関し、 雇用環境・均等局長が定める基準に従つて
算定した額の百分の十五(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主
にはあつては、百分の二十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得
た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとす
る。
一評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号二④の
事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して
得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している
事業主であること。
一評価期間の初口から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間におけ
る前項第一号二4の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均
等局長の定める要件に該当する事業主であること。
4建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等
設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二(略)
2正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給する
ものとする。
一有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労
働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正
社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に
雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受け
るものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定
正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に
雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受ける
ものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正
社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が
同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の
労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条
において同じ。)を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)
(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓
練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位
及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を
講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ (略)
口当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契
約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。
以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ハ労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に
基づき、 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(11その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未
満であつて、第百十条第九項第一号イ②若しくは③のいずれかに該当しない者又は同号
イ②若しくは③のいずれにも該当しない者に限る。)(新規学卒者については、その卒業
後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除
く。②から④までにおいて同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員
又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて
一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2 その雇用する有期契約労働者 (当該事業主11雇用された期間を通算した期間が三年未
満であつて、第百十条第九項第一号イ②及び③のいずれに、も該当する者に限る。)の通常
の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者
に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
3 その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以
上五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は
短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定
の割合以上で増額する場合に限る。)
(略4
(5)その雇用する無期契約労働者(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い.
入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。)の通常の労働者、
勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換
後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6~ (略)
二~へ (略)
正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に
雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受ける
ものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正
社員を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有
期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業
能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金を
はじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業
主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ(略)
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契
約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。
以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に
基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(11その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以
下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時開正
社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以
上で増額する場合に限る。)
(新設)
(新設)
(略)
3その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又
は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一
定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4446(略)
二~へ (略)
二次のイから二までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事
業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、
当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
イ前号ハ1の措置を講じた事業主対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつて
は、 四十万円)
ロ前号八2(、 33 の措置を講じた事業主対象者一人に、つき六十万円(中小企業事業
主にあつては、 八十万円)
ハ前号ハ44)又は の措置を講じた事業主対象者一人につき十五万円(中小企業事業主に
あつては、二十万円)
二前号八(7)又は⑧の措置を講じた事業主 対象者一人に、つき三十万円(中小企業事業主に
あつては、 四十万円)
3前項第一号八の措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の
父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき
三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭
の父である労働者(以下このイ及び八におよいて「母子家庭の母等である労働者」という。)一人
につき六十万円、その他の労働者一人に、つき三十万円(中小企業事業主に、あつては、、母子家庭
の母等である労働者一人につき八十万円、その他の労働者一人に、つき四十万円)」と、同号八中
「対象者一人につき十五万円 (中小企業事業主にあつては、 二十万円)」とあるのは 「母子家庭
の母等である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人に、つき十五万円(中小企業事業
主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき
二十万円)とする。
4第二項第一号八の措置(通常の労働者への転換又は通常の労働者としての雇入れに限る。)が、
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところに、より、その雇用する有期契約
労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働
者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第
二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円 (中小企業事業主に、あつ
ては、、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及
び八において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人に、つき六十万円、その他の対象者
一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主に
あつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十
万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号口中「円(中小企業事業
主にあつては、 八十万円)とあるのは 「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万
円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事
業所につき二十万円)」と、同号八中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては
二十万円)」とあるのは 「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、 その他の対象者一
人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあ
一次のイから二までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事
業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、
当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
イ前号ハ1の措置を講じた事業主対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつて
は、 八十万円)
ロ前号八(2(又は③の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主に
あつては、 四十万円)
ハ前号ハ4444)の措置を講じた事業主 対象者一人につき八十八万五千円 (中小企業事業主に
あつては、百八万五千円)
二前号八(5)又は⑥の措置を講じた事業主 対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事
業主にあつては、六十八万五千円)
3前項第一号八の措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の
父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき
六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭
の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき
六十九万五千円、その他の労働者一人に、つき六十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭
の母等である労働者一人に、つき八十九万五千円、その他の労働者一人につき八十万円)」と、同
号口中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母
子家庭の母等である労働者一人につき三十四四万七千五百円、その他の労働者一人につき三十万
円(中小企業事業主に、あつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十四四万七千五百円、
その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小
企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人に、11き
九十八万円、その他の労働者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、一、母子家
庭の母等である労働者一人につき百十八万円、その他の労働者一人につき百八万五千円)」と、
同号二中「対象者一人に、つき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」
とあるのは 「母子家庭の母等である労働者一人につき六十三万二千五百円、 その他の労働者一
人に、つき五十八万五千円(中小企業事業主に、あつては、、母子家庭の母等である労働者一人につ
き七十三万二千五百円、その他の労働者一人につき六十八万五千円)」とする。
4第二項第一号八(①)から⑥までの措置(通常の労働者への転換に限る。)が、労働協約又は就業
規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の
労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れ
を実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用
については、同号イ中「対象者一人に、つき六十万円(中小企業事業主に、あつては、 八十万円)」
とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号におよいて「母子家庭
の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万
円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家
庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、 その他の対象者一人につき八十万円及び当
該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、 同号口中「対象者一人につき三十万円(中
小企業事業主に、あつては、、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人に、つき三
1.0四四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所
につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十DUI
万七千五百円、その他の対象者一人に、つき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所に11
き二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、
つては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万
円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号二中「円(中小企業事業主
にあつては、 四十万円)」とあるのは 「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円
(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業
所につき二十万円)」とする。
5第二項第一号八の措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換
又は勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れに限る。)が、労
働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労
働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令
の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員とし
ての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の
規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、
四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハに
五いて「母子家庭の母等である対象者」とい.う。)一人につき六十万円、その他の対象者一人に
つき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつて
は、母子家庭の母等である対象者一人に、つき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円及
び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号口中「円(中小企業事業主にあ
つては、八十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中
小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所に
つき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十
万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人に
つき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつて
は、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及
び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号二中「円(中小企業事業主にあ
つては、 四十万円)」とあるのは 「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円 (中
小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所に
つき四十万円)とする。
6賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支
給するものとする。
一有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつ
て、次のいずれにも該当するもの。
イ(略)
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道
府県労働局長に対して提出した事業主
ハ・二(略)
百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対
象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企
業事業主に、あつては、母子家庭の母等である対象者一人に、つき百十八万円、その他の対象者一
人に、つき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号二中「対
象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母
子家庭の母等である対象者一人に、つき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八
万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である対象者一人に、つき七十三万二千五百円、その他の対象者一人に、つき六十
八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。
5第二項第一号八、(①)から⑥までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員又は短時間正社員
への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、
その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員へ
の転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若
しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場
合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人に、つき六十万円(中小
企業事業主に、あつては、 八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象
者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、
その他の対象者一人につき六十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中
小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の
対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号口
中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家
庭の母等である対象者一人につき三十四四万七千五百円、 その他の対象者一人に、つき三十万円及
び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の
母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当
該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五
千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者
一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された
一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人に
つき百十八万円、 その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業
所につき四十万円)」と、同号二中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつ
ては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五
百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき
三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千
五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につ
き四十万円)」とする。
6賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支
給するものとする。
一有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつ
て、次のいずれにも該当するもの。
イ(略)
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道
府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ・二(略)
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