その他令和7年4月1日
雇用管理制度整備等に係る要件に関する規定(抜粋)
掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.83 - p.84
特別号外p.83-p.84
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(二)医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規
定する健康診断を除く。)等の措置
キオキャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
雇用管理の改善に資する機器又は設備として職業安定局長が定めるもの(22)にお(1
て「雇用管理改善機器等」という。)を導入し、かつ、適切な運用を行つた事業主であ
ること。
(削る)
(削る)
(削る)
22雇用管理制度の整備又は雇用管理改善機器等の導入(以下この号において「雇用管理
制度の整備等」と(1う。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の
整備等に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備等計画」という。)
を提出し、認定を受けた事業主であること。
③3)当該雇用管理制度の整備等に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整
備等計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備等についての助成に係るものに
限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この③3)において「基準期間」
という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定
がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
であること。
(4)当該雇用管理制度の整備等及びその運用に要した費用の負担の状況並び11当該雇用管
理制度の整備等に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している
事業主であること。
(55雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期
間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理
制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合
が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主
であること。
(6当該雇用管理制度の整備等に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整
備等計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース
助成金(この口の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの問
(以下この⑥において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特
定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管
理を行つていると認められる事業主であること。
(1)労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
医師による健康診断 (労働安全衛生法第六十六条第一項、 第二項及び第DU項に規定
する健康診断を除く。)等の措置
(A) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(V)短時間正社員(期間の定めのな)(1労働契約を締結して(1る労働者であつて、一週間
の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に
比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。
次条及び第百二十五条において同じ。)制度を導入するための措置
(2 雇用管理制度の整備を行う場合に、 都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整
備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出
し、認定を受けた事業主であること。
(3)当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備
計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材
確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)
の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この333
に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされ
たものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であるこ
と。
(4)当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係
る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
5雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間
における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度
整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該
事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であるこ
と。
(6)当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備
計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成
金(この口の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以
下この6において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受
給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を
行つていると認められる事業主であること。
(2)労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用
管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選
任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハその雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職
業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るも
の(①において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、①から⑥
まで (職業安定局長が定める証明書を提出した事業主であり、 かつ、 就労環境の整備を実
施した日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間において、当該就労環
境の整備に係る事業所の外国人労働者が離職した事業主(天災その他やむを得ない理由の
ために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した
事業主を除く。)以外の事業主にあつては、⑥を除く。)のいずれにも該当するものであるこ
と。
(略)
(略)
(1)労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外
国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用
いて記載すること等の措置
(2)次の①から面までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外
国人労働者に適用した事業主であること。
(略)
(1)労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した
場合に必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるた
めの措置
⑩当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等(1
⑪に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該
外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用いて新たに記載すること等の措置
(3・4(略(
(削る)
5就労環境の整備の実施の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の
状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護
労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務を行う事業主(以下「介護事
業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への
対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者と
して選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であ
ること。
ハその雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職
業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るも
の(①において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいず
れにも該当するものであること。
(略)
(略)
(日)労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外
国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること
等の措置
(2次の①から面までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外
国人労働者に適用した事業主であること。
(1)(略)
1労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した
場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与え
られるものを除く。)を取得させるための措置
面当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等(1
⑪に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該
外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(略)
(5)就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の
初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助
成コース助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出する
までの問(以下この⑤において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準
期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正
な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6 就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労
働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
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