人材確保等支援助成金等の支給要件及び額に関する規定の一部
令和7年4月1日|p.82
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(1) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(1) 所定労働時間の短縮の制度
(()在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
222更年期における心身の不調への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当す
る者を選任し、当該者に対象被保険者からの更年期における心身の不調への対応と仕事
との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(33対象被保険者に①に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中
小企業事業主であること。
二次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号イに該当する中小企業事業主三十万円
ロ前号口に該当する中小企業事業主三十万円
ハ前号ハに該当する中小企業事業主三十万円
(人材確保等支援助成金)
第百十八条人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップ
システム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース
助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
2人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第
二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
イ次のいずれにも該当する認定組合等であること。
(略)
2(2中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長に提出し
た認定組合等であること。
ロ次の①から77までのいずれにも該当する事業主であること。
(11次の①又は に該当する事業主であること。
労働協約又は就業規則に定めるところ11より、次に掲げる措置(2)11お(1て「雇用
管理制度の整備」という。)のうち、次のイからホまでのいずれかに該当するものを実
施し、かつ、労働者に適用した事業主(イイを実施し、かつ、労働者に適用する場合に
313ては、中小企業事業主11限る。)であること。
(イ)職務等に応じて賃金を決定するための制度を整備する措置
(1)生産性向上に資する人事評価制度を整備する措置
一次のイ及び口に掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号に該当する中小企業事業主 三十万1/
ロイの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号
イ の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前
の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して
雇用したもの(既にこの口に該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業
主を除く。)三十万円
(新設)
(人材確保等支援助成金)
第百十八条人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設分野若年者及び
女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金
とする。
2人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第
二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
イ次のいずれにも該当する認定組合等であること。
(略)
中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を
受けた認定組合等であること。
口次の①から6)まで(7に規定する介護事業主にあつては⑦を含む。)のいずれにも該当す
る事業主であること。
(11労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条におbyTI
「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の までのいずれかに該当するもの
を実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第
九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を
目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」と11う。)であつて、 次の ))の措置を
実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
(1)労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置