その他令和7年4月1日

特定求職者雇用開発助成金に関する規定

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.73
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特定求職者雇用開発助成金に関する規定

令和7年4月1日|p.73

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(3)労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は
第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(445(略)
ロ次のいずれにも該当する事業主であること。
1・22(略)
(3 労働協約又は就業規則において、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は
第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(略)
ハ次のいずれにも該当する事業主であること。
(166(略)
(22労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は
第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
二(略)
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用
開発コース助成金、中高年層安定雇用支援コース助成金及び発達障害者・難治性疾患者雇用
開発コース助成金とする。
2~6 (略)
7生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定
める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主であること。
イ次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者
でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業
者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労
働者として雇い入れる事業主であること。
(略)
(2)生活困窮者自立支援法(平成二十五年法第百五号)第三条第一項に規定する生活困
窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画につ
いて、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の
規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。③に
おいて「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(略)
(1)生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業による就労の支援の対象
者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(回日雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び支援を受けた期間が通算し
て三箇月を超える者
33) の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請申請を行つた日の前日までの
問に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条
又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(略)
ロ次のいずれにも該当する事業主であること。
1・222(略)
(33雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援構理事長に提出した
日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は
就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の
規定と異なる定めをしていないこと。
(44略(
ハ次のいずれにも該当する事業主であること。
(166(略)
(2)無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した
日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は
就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の
規定と異なる定めをしていないこと。
二(略)
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用
開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患
者雇用開発コース助成金とする。
2~6(略)
7生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定
める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主であること。
イ次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者
でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業
者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労
働者として雇い入れる事業主であること。
(略)
(2)生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困
窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画につ
いて、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の
規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)に
おいて「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(略)
(1)生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業(就労の支援に関する事
業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受け
た期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
1雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び⑪の事業による支援を受けた期
間が通算して三箇月を超える者
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特定求職者雇用開発助成金に関する規定 - 第73頁
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