その他令和7年4月1日
基本奨励金支給対象期間における基礎訓練の実施日数等の算定方法
掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.65 - p.66
特別号外p.65-p.66
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当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを
当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施目における訓練の部分の一部のみを
受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分
受講した日(当該基礎訓練の一実施口における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分
を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講
を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講
した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日
した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日
未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基
未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基
本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の
本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の
者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基
者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基
本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の
本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の
者に限る。口において同じ。)一人につき六万三千円に当該基本奨励金支給対象期間におけ
者に限る。口において同じ。)一人につき六万円に当該基本奨励金支給対象期間における基
る基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を
本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講
受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割
した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が
合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間にお
百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における
けるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が
いずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分
百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した
の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数
日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八
の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以
十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間
ロ基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間
当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位
当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間に
期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万三千円を超える場合
おける当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万円を超える場合にあっては、
にあっては、六万三千円)
六万円)
二実践訓練次のイ及び口に掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及び口に
○実践訓練次のイ及び口に掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及び口に
定める額を合算した額
定める額を合算した額
イ口に掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間当該実践訓練を受
イロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間当該実践訓練を受
講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあって
講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあって
は、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、
は、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、
当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを
当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施目における訓練の部分の一部のみを
受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分
受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分
を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講
を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講
した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日
した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た口数を加えた日数(一日
未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基
未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基
本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定され
本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定され
ていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励
ていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励
金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイ
金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイ
において同じ。)が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金
において同じ。)が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金
支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日
支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施口
数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓
数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓
練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単
練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単
位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて
位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて
同じ。)が百分の八十以上の者に限る。口において同じ。)一人につき五万三千円に当該基本
同じ。)が百分の八十以上の者に限る。口において同じ。)一人につき五万円に当該基本奨励
奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定
金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職
求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践
者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練
訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基
の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した口数の当該基本奨
本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練
の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等
が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日
数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓
練を受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時
間数に占める割合)が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間
当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千六百五十円に当該基本奨励金支給単
位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練
にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び国民の祝
日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条及び第十
一条において「日曜日等」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が五万
三千円を超える場合にあっては、五万三千円)
3~5(略)
附則
(特例認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)
第三条申請職業訓練を行おうとする者が令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了
した認定職業訓練の実績を有する場合の第二条第一号口の規定の適用については、同号口11)中
「三月」とあるのは「三月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職
業訓練の場合は六月)」と、「四月」とあるのは「四月(令和二年一月一日から同年五月三十日ま
での間に終了した認定職業訓練の場合は七月)」と、同号口②中「1」とあるのは「附則第三条
の規定により読み替えて適用する1」と、同号口③中「第五条の規定により機構に提出する当
該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とある
のは「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」と、「①」とあるのは「附則第三条の規定により
読み替えて適用する1」とする。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実
施口数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当
該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に
占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を
受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数
に占める割合)が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間
当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千五百円に当該基本奨励金支給単位期
間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されてtoない(1科目を含む実践訓練に
あっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び国民の祝口
に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号) に規定する休日 (以下この条及び第十一
条において「日曜日等」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が五万円
を超える場合にあっては、五万円)
3~5(略)
(略)
附則
(特例認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)
第三条申請職業訓練を行おうとする者が令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了
した認定職業訓練(次項において「特例認定職業訓練」という。)の実績を有する場合の第二条
第一号口の規定の適用については、同号ロ11中「三月」とあるのは「三月(令和二年一月一日
から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は六月)」と、「四月」とあるのは「四
月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は七月)」と、
同号ロ②中「1」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する1」と、同号口③
中「第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該
認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」と、「①」
とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する①」とする。
4特例認定職業訓練を行った者に対して、認定職業訓練実施付加奨励金を支給する場合におけ
る第八条第四項の適用については、同項中「就職率」とあるのは「附則第三条第一項の規定に
より読み替えられた第二条第一号ロ に規定する就職率 とする。
3前項に規定する者が同項の規定による読替え前の第八条第四項の規定を適用することを希望
する旨を特例認定職業訓練が行われた施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に申し出たと
きは、 前項の規定にかかわらず、 その適用をするものとする。
4前項の規定により認定職業訓練実施付加奨励金の支給を受けた場合における第二項の規定に
より支給される認定職業訓練実施付加奨励金の額は、同項の規定にかかわらず、前項の規定に
より支給された認定職業訓練実施付加奨励金の額を減じた額とする。
(特例期間における厚生労働省令で定める基準の特例等)
第三条の二 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改
正する省令(令和三年厚生労働省令第三十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの
間(次項において「特例期聞」という。)に申請職業訓練を開始しようとする者に係る第二条第
一号イの規定の適用につ(3ては、同号イ中「当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡っ
て三年間にお13て、 とあるの
は、「当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練(その終了した日が当該申
請職業訓練を開始しようとする日から三年以上前である場合は、認定職業訓練に限る。)」とす
る。
p.65 / 2
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