その他令和7年4月1日

国勢調査業務委託証明書(別記様式第3号)及び統計法抜粋

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.34
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国勢調査業務委託証明書(別記様式第3号)及び統計法抜粋

令和7年4月1日|p.34

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別記様式第3号(第3条第2項関係)
(表面)
(業務委託証明書)
調査従事者氏名:
(裏面)
注意事項
1この調査の事務を行うときは、この証明書を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければな
らない。
ければならない.
4この証明書は、契約の解除により業務の委託機関でなくなったときは、直ちに発行者に返納
しなければならない。
統計法(抄)
彩41条(前略)業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
第7条次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処す
る。(中略)
二第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を
漏らした者(後略)
<国勢調査は、総務省統計局が、都道府県、市区町村を通じて実施するものです。>
照会・連絡先
(備考)この用紙の大きさは、日本産業規格A列7番とする。
別記様式第3号(第3条第2項関係)
(表面)
(写真)
調査従事者氏名:
CO
(裏面)
注意事項
この調査の事務を行うときは,この証明書を携帯し,必要に応じてこれを提示しなければな
らない。
2この証明書は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
3この証明書を紛失したとき,又は記載事項に変更が生じたときは,直ちに発行者に届け出な
ければならない。
この証明書は,契約の解除により業務の委託機関でなくなったときは,直ちに発行者に返納
しなければならない。
統計法(抄)
第41条(前略)業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
第7条次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
(中略
二第41条の規定に違反して,その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を
漏らした者(後略)
<国勢調査は、総務省統計局が,都道府県,市区町村を通じて実施するものです。>
照会・連絡先
(備考)この用紙の大きさは、日本産業規格A列7番とする。
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国勢調査業務委託証明書(別記様式第3号)及び統計法抜粋 - 第34頁
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