その他令和7年4月1日

統計調査員証(別記様式第2号)及び注意事項

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.33
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抽出要点

統計調査員の身分証明および統計法に基づく義務の記載

抽出された基本情報
発行機関総務省

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統計調査員証(別記様式第2号)及び注意事項

令和7年4月1日|p.33

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別記様式第2号(第3条第1項関係)
別記様式第2号(第3条第1項関係)
(表面)
(裏面)
注意事項
この調査の事務を行うときは、この証明書を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければな
らない。
統計法(抄)
和3条行政機関の長は、……基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体
2前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をし
第41条(前略)業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
者(後略
〈国勢調査は、総務省統計局が、都道府県、市区町村を通じて実施するものです。〉
照会・連絡先
(備考){(Yの用紙の大きさは、日本産業規格A列7番とする。
(裏面)
注意事項
この調査の事務を行うときは,この証明書を携帯し,必要に応じてこれを提示しなければな
らない。
なければならない。
この証明書は,任命期間が満了したときその他国際調査員の身分を失ったときは,直ちに市
町村長に返納しなければならない。
統計法(抄)
第13条行政機関の長は,……基幹統計の作成のために必要な事項について,個人又は法人その他の団体
に対し報告を求めることができる。
2前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は,これを拒み,又は虚偽の報告をし
てはならない.
第41条(前略)業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
者(後略)
〈国勢調査は、総務省統計局が,都道府県,市区町村を通じて実施するものです。〉
照会・連絡先
(備考)-(Yの用紙の大きさは、日本産業規格A列7番とする。
読み込み中...
統計調査員証(別記様式第2号)及び注意事項 - 第33頁
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