警察庁組織令の一部改正に関する条文(小型無人機等運用室・災害対策室等の設置等)
令和7年4月1日|p.21
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(小型無人機等運用室)
第四十二条警備局警備運用部警備第一課に、小型無人機等運用室を置く。
2小型無人機等運用室においては、令第四十一条第一号から第10号までに掲げる事務のうち小
型無人機等(軍要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平
成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機及び同条第DQ項に規定する特定航
空用機器をいう。)への対処及びその活用に関する事務並びに令第四十一条第五号に掲げる事務
をつかさどる。
3小型無人機等運用室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、小型無人機等運用室の事務を掌理する。
第四十三条・第四十四条〔略〕
(災害対策室)
第四十五条[略]
2災害対策室においては、令第四十三条第一号、第四号及び第五号に掲げる事務のうち災害警
備その他災害対策に関する事務をつかさどる。
[3・4略]
第六款 サイハ、ー警察局
第四十六条~第四十九条〔略〕
第七款警察庁顧問
(警察庁顧問)
第五十条[略]
第二節附属機関
第一款警察大学校
第五十一条~第五十三条〔略〕
(部)
第五十四条警察大学校に、次の十部を置く。
教務部
警務教養部
生活安全教養部
刑事教養部
組織犯罪対策教養部
交通教養部
警備教養部
サイバー警察教養部
教官教養部
術科教養部
[2・3略]
第五十五条~第五十八条〔略〕
[条を加える。]
第四十一条・第四十二条〔同上]
[二条ずつ繰り下げる。]
(災害対策室)
第四十三条[同上]
2災害対策室におよいては、令第四十三条第一号、第10号及び第五号に掲げる事務のうち災害警
備その他災害対策に関する事務(原子力災害警備その他原子力災害対策に関するものを除く。)
をつかさどる。
[3・4同上]
第六款 サイバー警察局
第四十四条~第四十七条 [同上]
[二条ずつ繰り下げる。]
第七款警察庁顧問
(警察庁顧問)
第四十八条〔同上〕
第二節附属機関
第一款警察大学校
第四十九条~第五十一条[同上]
[二条ずつ繰り下げる。]
(部)
第五十二条警察大学校に、次の九部を置く。
教務部
警務教養部
生活安全教養部
刑事教養部
組織犯罪対策教養部
交通教養部
警備教養部
教官教養部
術科教養部
[2・3 同上]
第五十三条~第五十六条[同上]
[二条ずつ繰り下げる。]