その他令和7年4月1日

畜産振興室等に関する規定及び附則(断片)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.18
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畜産振興室等に関する規定及び附則(断片)

令和7年4月1日|p.18

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(畜産振興室並びに企画指導官及び環境負荷低減推進専門官)
第四十六条生産振興課に、畜産振興室並びに企画指導官五人及び環境負荷低減推進専門官一人
を置く。
[24略]
5環境負荷低減推進専門官は、環境への負荷の低減に資する農畜産物、飲食料品及び油脂の生
産、 流通及び消費の増進、 改善及び調整に関する専門の事項についての調査、 企画、 連絡調整
及び指導に関する事務を行う。
備考表中の[]の記載は注記である。
(畜産振興室及び企画指導官)
第四十六条生産振興課に、畜産振興室及び企画指導官五人を置く。
[2~4同上]
[項を加える。]
附則
この府令は、公布の日から施行する。
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畜産振興室等に関する規定及び附則(断片) - 第18頁
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