防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年4月1日|p.16
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令和7年4月1日 火曜日 (号外特第10号)
別表第五備考に次のように加える。
六
六職員が同一の日において救急医療業務手当を支給される業務及び夜間看護等手当を支給され
る業務に従事した場合には、 これらの業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち
いずれか高い額の手当を支給する。
別表第九イ夏服 の項を次のように改める。
別表第五災害派遣等手当の項中「千六百二十円」を「二千百六十円」に、「三千二百四十円」を「四
千三百二十円」に改め、同表対空警戒対処等手当の項中「措置」の下に「(これに必要な準備として防
衛大臣の定める措置を含む。)」を加え、「千百円」を「千五百円」に、、「五百六十円」を「八百円」に、、「千
六百円」を「二千二百円」に改め、同表分べん取扱手当の項中「医師(」を「医師又は助産師のうち」
に改め、「に限る。)」を削り、同表レンジャー作業手当の項の次に次のように加える。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
(経過措置)
2この政令による改正後の別表第五作職環境等順応于当の項の規定は、令和七年四月一日以後に官
署を異にする異動又は官署の移転があった場合について適用する。
防衛大臣中谷元
内閣総理大臣石破茂
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百七十一号
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第八条の相
定に基づき、この政令を制定する。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)の一部
を次のように改正する。
第七条第九号中「第十二条の表十三の項」を「第十二条の表七の項」に改める。
第十二条の見出し中「割合等」を「割合」に改め、同条中「又は額は、それぞれ」を「は、」に改め、
「又は同表の第三欄に掲げる額」を削り、同条の表中「又は額」を削り、同表六の項中「又は同法」
を「、同法」に改め、「軽費老人ホーム」の下に「又は同法第二十条の七に規定する老人福祉センター」
を加え、同表中十の項を削り、九の項を十の項とし、八の項を九の項とし、七の項を八の項とL.、六
の項の次に次のように加える。
内閣総理大臣石破茂
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
cこの政令による改正後の第十二条の規定は、令和七年度以降の年度の予算に係る国の補助(令和
六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以降の年度に支出すべきものとされた国
の補助を除く。)について適用し、令和六年度以前の年度の予算に係る国の補助で令和七年度以降の
年度に繰り越されたもの及び令和六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以降の
年度に支出すべきものとされた国の補助については、なお従前の例による。
防衛大臣中谷元
第十二条の表中十二の項及び十三の項を削り、十四の項を十二の項とし、十五の項を十三の項とL.19
十六の項を十四の項とする。