防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年4月1日|p.15
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百七十号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」とい
う。)第十一条の二において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律
第九十五号。以下「一般職給与法」とい.う。)第十条第一項、法第十一条の三第一項、法第十四条第二
項において読み替えて準用する一般職給与法第十三条第二項並びに法第十六条第三項、第二十一条第
二項及び第二十六条の二第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のよう
に改正する。
第八条の三中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第十二条第三項中「百分の三十・二五(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給
に関する教育訓練及び調査研究の支援のための落下傘降下作業を行うことを本務とする隊員として防
衛大臣の定める者にあつては、 百分の二十八・五)を 「その従事する落下傘降下作業の危険性及びKI
難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五又は百分の二十八・五」
に改め、同条第四項中「百分の四十九・五」を「百分の六十五」に、「百分の三十九・六」を「百分の
五十二」に改め、同条第五項中「百分の四十九・五」を「百分の六十五」に、「百分の三十三、百分の
三十・二五」を「百分の四十、百分の三十三」に、「百分の十六又は」を「百分の十六、百分の十又は」
に、百分の三十九・六」を「百分の五十二」に改め、同条第九項中「俸給月額」の下に「法第十一条
の三第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者にあつては、俸給月額及び俸給の特別調
整額の月額の合計額)」を加える。
第十九条の二第一項中「二十二万千円」を「三十四万四千円」に改める。
別表第二自衛隊に置かれる病院の項の次に次のよう11加える。
の勤務箇所を除
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専門的な知識及び技能をもつて重要度及び困難度が高
バ、ーセキ11リティに関する業務に従事することを本務とする
員(防衛大臣の定める者に限る。)
職イ
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