政令令和7年4月1日

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百六十五号
発令機関内閣

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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.13

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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令を
ここに公布する。
御名御璽
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百六十五号
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政
11
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十八条第四項及び第
五項の規定に基づき、この政令を制定する。
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百
二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の六中「百分の六・〇〇」を「百分の六・〇一」に改める。
第一条の七中「百分の十一・一〇」を「百分の十四・〇一」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 - 第13頁
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