母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
令和7年4月1日|p.13
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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百六十四号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
内閣は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十六条、第三十一条
の六第七項及び第三十二条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の一部を次のように改
正する。
第七条第一号中「三百四十七万円」を「三百五十八万円」に、「五百二十二万円」を「五百三十七万
円」に改め、同条第二号中「百七十四万円」を「百七十九万円」に改め、同条第六号中「十万五千円」
を「十一万円」に改め、同条第八号ただし書中「二百五十九万二千円」を「二百七十三万六千円」に
改め、同号口から二までの規定中「十万八千円」を「十一万四千円」に改め、同条第十一号口中「四
十二万円」を「四十三万円」に改め、同条第十二号中「三十二万円」を「三十三万円」に改める。
第三十一条の五第一号中「三百四十七万円」を「三百五十八万円」に、「五百二十二万円」を「五百
三十七万円」に改め、同条第二号中「百七十四万円」を「百七十九万円」に改め、同条第六号中「十
万五千円」を「十一万円」に改め、同条第八号ただし書中「二百五十九万二千円」を「二百七十三万
六千円」に改め、同号口から二までの規定中「十万八千円」を「十一万四千円」に改め、同条第十一
号口中「四十二万円」を「四十三万円」に改め、同条第十二号中「三十二万円」を「三十三万円」に
改める。
第三十六条第一号中「三百四十七万円」を「三百五十八万円」に、「五百二十二万円」を「五百三十
七万円」に改め、同条第二号中「百七十四万円」を「百七十九万円」に改め、同条第六号中「十万五
千円」を「十一万円」に改め、同条第八号口及びハ中「十万八千円」を「十一万四千円」に改め、同
条第十一号口中「四十二万円」を「四十三万円」に改め、同条第十二号中「三十二万円」を「三十三
万円」に改める。
附則
この政令は、 公布の日から施行し、 この政令による改正後の第七条、 第三十一条の五及び第三十六
条の規定は、令和七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣石破茂