政令令和7年4月1日

地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百六十号
発令機関内閣

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地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.12

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麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百六十号
地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第三条第二項の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千八百二十七億円」を「千九百十三億円」に、「三千八百七億円」を「四千百五億円」に、
「十一万六千百九十三分の十一万五千五百九十六」を「十一万五千八百九十五分の十一万五千五百四
十七」に改める。
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
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地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第12頁
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