政令令和7年4月1日

土地改良法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百五十九号
発令機関内閣

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土地改良法施行令等の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.11

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土地改良法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
第一条 土地改良法施行令(昭和二14,45四年政令第二百九十五号)の一部を次101,0000,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(土地改良法施行令の一部改正)
第一条
条 土地改良法施行令 (昭和二十四年政令第二百九十五号) の一部を次のように改正する
第五十条第一項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項第一号の三中「第十五項」を「第十
六項」に改め、同条中第十六項を第十七項とし、第十二項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ
第十一項の次に次の一項を加える。
2法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が流域治水土地改良施設
整備計画(排水量の増大その他の治水上の機能の向上を図る農業用用排水施設の新設又は変更を
施行することによりその区域内における湛水被害を防止し、農業生産活動の継続的な実施に寄与
しつつ、当該農業用用排水施設が接続する河川の流域における治水に寄与することが明らかな地
域についての当該農業用用排水施設の新設又は変更(農用地災害防止ため池整備計画又は湛水被
害総合対策計画に従つて行う農業用用排水施設の新設又は変更を除く。)の施行に関する計画であ
つて、農林水産大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行
うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなけれ
ばならない。
一農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とす
るものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする
ものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
第五十条の二の二第二項第二号中「湛水被害総合対策計画」の下に「、流域治水土地改良施設整
備計画」を加え、同項第九号中「新設又は」を削り、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次
の一号を加える。
九当該施設更新事業が流域治水土地改良施設整備計画に従つて行うものである場合にあつて
は、第五十条第十二項第二号に掲げる事業に該当するものであること。
第五十条の二の二第三項中「第五十条第十五項及び第十六項」を「第五十条第十六項及び第十七
項」に改める。
第七十八条第一項第二号の十一を同項第二号の十二とし、同項第二号の十の次に次の一号を加え
る。
二の十一法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつ
て都道府県が行う土地改良事業であつて、 流域治水土地改良施設整備計画に従つて行うものに
あつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
第七十八条第一項第八号の四を同項第八号の五とし、同項第八号の三の次に次の一号を加える
八の四市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、流域治水土地改良施設整
備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分
の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の
五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
第七十八条第二項の表沖縄県の項中前項第三号
政令第百五十九号
土地改良法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、
第八十五条の三第一項及び第百二十六条、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十
二号)第五十二条第一項並びに大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)
第十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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土地改良法施行令等の一部を改正する政令 - 第11頁
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