政令令和7年4月1日

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百五十八号
発令機関内閣

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.11

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百五十八号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条
第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部
を次のように改正する。
第二条中「第五十八号」を「第五十七号」に改め、第五十四号を削り、同条第五十五号中「(同法附
則第三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) を削り、 同号を同条第五十四号と
し、同条中第五十六号を第五十五号とし、第五十七号から第百十四号までを一号ずつ繰り上げ、第百
十五号を削り、第百十六号を第百十四号とし、第百十七号から第百二十号までを二号ずつ繰り上げ、
第百二十一号を削り、第百二十二号を第百十九号とし、第百二十三号から第二百三号までを三号ずつ
繰り上げ、同条に次の三号を加える。
二百一新しい地方経済・生活環境創生基盤整備交付金
二百二牛肉等関税財源国産畜産物生産基盤強化等対策整備交付金
二百三牛肉等閑税財源国産畜産物生産基盤強化等対策交付金
附則
(施行期日)
*この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2令和六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に
係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用につ(1ては、なお従前の例による
内閣総理大臣石破茂
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣江藤拓
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第11頁
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