政令令和7年4月1日

都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百五十六号
発令機関内閣

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都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.10

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都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令第百五十六号
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二)第二条第二項第
一号及び第四条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)の一部を次の
ように改正する。
附則第一条の三中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則第一条の四中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条に次の一項
を加える。
2前項に規定する日までに法第四条第一項第一号の規定により機構が参加することを約した民間都
市開発事業に係る同号の政令で定める地域は、同日後も、第三条第一項の規定にかかわらず、同項
第二号に該当する地域とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第10頁
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