政令令和7年4月1日

民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百五十四号
発令機関内閣

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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.10

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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百五十四号
警察法施行令の一部を改正する政令
内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条の規定に基づき、この政令を制定す
る。
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「六百三十三人」を「六百三十五人」に改める。
別表第二北海道の項中「一〇、三八三人」を「一〇、三八八人」に改め、同表宮城県の項中「三、
七一〇人」を「三、七二二人」に改め、同表茨城県の項中「四、八一四人」を「四、八二六人」に改
め、同表埼玉県の項中「一一、三七三人」を「一一、五四八人」に改め、同表東京都の項中「四二、
六八六人」を「四二、七二一人」に改め、同表千葉県の項中「九、六八五人」を「九、七二二人」に
改め、同表神奈川県の項中「一五、二五三人」を「一五、三一七人」に改め、同表長野県の項中「三、
三九四人」を「三、四〇四人」に改め、同表静岡県の項中「六、一九五人」を「六、二一一人」に改
め、同表愛知県の項中「一三、二二四人」を「一三、二三二人」に改め、同表三重県の項中「三、〇
三六人」を「三、〇四三人」に改め、同表滋賀県の項中「二、二四六人」を「二、三〇六人」に改め、
同表大阪府の項中「二〇、九五四人」を「二〇、九六五人」に改め、同表兵庫県の項中「一一、六九
三人」を「一一、六九八人」に改め、同表福岡県の項中「一〇、八五五人」を「一〇、八六〇人」に
改め、 同表熊本県の項中 「三、 〇四四〇人」を「三、〇D四七人」に改め、同表沖縄県の項中「二、七四
六人」を「二、七五三人」に改める。
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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第10頁
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