政令令和7年4月1日

独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百五十二号
発令機関内閣

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独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.9

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政令第百五十二号
独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令
内閣は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第一号の規
定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正す
る。
第二条第十三号中「又は同条第十項に規定する小規模保育事業」を「、同条第十項に規定する小規
模保育事業又は同条第二十三項に規定する乳児等通園支援事業」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
国勢調査令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
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独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 - 第9頁
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