政令令和7年4月1日

復興庁組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百四十六号
発令機関内閣

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復興庁組織令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.7

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政令第百四十六号
復興庁組織令の一部を改正する政令
内閣は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第三項の規定に基づき、この政
令を制定する。
復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「八人」を「九人」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
内閣府本府組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年四月一日
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復興庁組織令の一部を改正する政令 - 第7頁
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