政令令和7年4月1日

公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百四十八号
発令機関内閣

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公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.7

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政令第百四十八号
公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令
内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三十
五条第五項において準用する内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第八項の規定に基
づき、この政令を制定する。
公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「(総括審議官」の下に「、デジタル・国際総括審議官」を加え、同条第一項中
「、総括審議官一人」の下に「、デジタ八八・国際総括審議官一人」を加え、「三人」を「二人」に改め、
同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3デジタル・国際総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するデジタルプラットフォー
ム(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十
八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。)又はソフトウェア(スマートフォ
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区分
定定
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公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 - 第7頁
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