政令令和7年4月1日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第一七〇号
発令機関内閣

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.6

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ロ2の新たに規定する学資金の貸与対象者に係
る学資金の志願の方法及び当該者に対する学資
金の貸与の廃止要件を追加することとした。(第
一二〇条の三及び第一二〇条の九関係)
4この政令は、公布の日から施行することとし
た。
▽防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一
部を改正する政令 (政令第一七〇号) (防衛省)
俸給の特別調整額と航空手当等との支給額の
調整に関する規定の整備を行うこととした。(第
八条の三及び第一二条関係)
落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当の支給
割合をそれぞれ引き上げることとした。(第一一
条関係)
3特殊作戦隊員手当の支給割合の引上げ及び支
給対象範囲の拡大を行うこととした。(第一二条
関係)
4自衛官任用一時金の額を引き上げることとし
た。(第一九条の二関係)
各自衛隊サイバー専門部隊等において専門的
な知識・技能をもって重要度及び困難度が高い
サイバーセキュリティに従事する事務官等に対
して、新たに俸給の調整額を支給することとし
た。(別表第二関係)
特殊勤務手当に関し、災害派遣等手当、対空
警戒対処等手当及び分べん取扱手当の支給額又
は支給対象範囲を改めるとともに、作戦環境等
順応手当、救急医療業務手当、募集業務手当、
特別補佐業務等手当、航空機整備作業等手当及
び野外訓練・演習従事手当を新設することとし
た。(別表第五関係)
海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生の
夏服の定数を改めることとした。(別表第九関
係)
8作戦環境等順応手当の新設に伴い、所要の経
過措置を設けることとした。(附則第二項関係)
この政令は、公布の日から施行し、令和七年
四月一日から適用することとした。
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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