政令令和7年4月1日

民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第一五六号
発令機関国土交通省

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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.4

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◇民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令
の一部を改正する政令(政令第一五六号)(国土
交通省)
1民間都市開発推進機構が参加することができ
る民間都市開発事業の事業区域面積の要件につ
いて、五〇〇平方メートル以上とする特例措置
の適用期限を令和九年三月三一日までに改める
こととした。(原始附則第一条の三関係)
2民間都市開発推進機構が参加することができ
る民間都市開発事業の施行される地域につい
て、三大都市の区域を対象とする特例措置の適
用期限を令和九年三月三一日までに改めること
とした。(原始附則第一条の四第一項関係)
3この政令は、公布の日から施行することとし
た。
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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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