政令令和7年4月1日

国勢調査令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第一五三号
発令機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国勢調査令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇国勢調査令の一部を改正する政令(政令第一五
三号)(総務省)
調査を行う期間を変更するとともに、調査の
方法として、総務大臣が指定する調査区に限り、
市町村長が調査票等を郵便等により世帯ごとに
送付することができるよう規定することとし
た。(第九条第一項関係)
調査事項の一部について、調査の方法及び報
告の方法の一部を改めることとした。(第九条第
二項及び第一〇条第三項関係)
3その他所要の規定の整備を行うこととした。
4この政令は、公布の日から施行することとし
た。
読み込み中...
国勢調査令の一部を改正する政令 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →