府省令令和7年4月1日

内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則等の一部を改正する規則

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.256
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則(または内閣府令)
省庁人事院

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内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則等の一部を改正する規則

令和7年4月1日|p.256

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年人事院公示第CI号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
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22COの決定による改正は、令和7年4月1日から効力を発生する。
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11ニテ11toンターに企画官等を置く規則の一部を改正する規則を次のように定め
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対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、(1れを当該傍線部分
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後欄に掲げる規定の傍線部分でCYれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないもσ
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令和七年四月一日内閣総理大臣石破
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内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則等の一部を改正する規則 - 第256頁
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