府省令令和7年4月1日

公正取引委員会組織規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.163
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抽出された基本情報
令番号公正取引委員会規則第〇号
省庁公正取引委員会

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公正取引委員会組織規則の一部を改正する規則

令和7年4月1日|p.163

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(地方事務所の第一審査課、 第二審査課、 第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並び
に地方事務所及び支所の審査専門官)
第五条地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課
は、、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の
認定後の監査に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。ただし、特に命
じられた場合においては、第四条の二第一項第五号、第四条の三及び前条第一項の事務を行う
ことができる。
[2・3略]
附則
1[略]
2第二条の四第一項の規定により置かれる企業結合調査官は、命を受け、同条第二項に規定す
る事務のほか、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービス
の提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法
律(令和二年法律第三十二号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行
うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第三条第一項に規定する合併等に、
係るものに限る。)に関する事務を処理する。
3第二条の九第一項及び第五条第三項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事
務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充
てられる審査専門官若干人を置くことができる。
備考表中の[]の記載は注記である。
(地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並び
に地方事務所及び支所の審査専門官)
第五条地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課
は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の
認定後の監査に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。ただし、特に命
じられた場合においては、第四条の二第一項第四号及び第六号並びに前条第一項の事務を行う
ことができる。
[2・3同上]
附則
[同上]
2第二条の三第一項の規定により置かれる企業結合調査官は、命を受け、同条第二項に規定す
る事務のほか、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービス
の提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法
律(令和二年法律第三十二号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行
うこととされている協議、 通知の受理及び処分の請求 (同法第三条第一項に規定する合併等に
係るものに限る。)に関する事務を処理する。
3第二条の八第一項及び第五条第三項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事
務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充
てられる審査専門官若干人を置くことができる。
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公正取引委員会組織規則の一部を改正する規則 - 第163頁
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