人事院規則二-三(人事院事務総局等の組織)の一部を改正する人事院規則
令和7年4月1日|p.157
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規則
人事院は、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則二-三(人事院事務総局号の組織)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年四月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則二-三-四二
人事院規則二-三(人事院事務総局等の組織)の一部を改正する人事院規則
人事院規則二-三(人事院事務総局等の組織)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分があるものは、これを当該傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
改 正 後
(職員福祉課の所掌事務等)
第二十条(略)
2・3(略)
4勤務時間調査・指導室は第一項第二号に掲げる事務のうち超過勤務に関する制度の企画及び
立案並びに超過勤務に関する報告及び勧告に関する事務並びに同項第三号に掲げる事務のうち
超過勤務に関する基準の設定並びに勤務時間及び休日に関する基準の遵守に係る調査及び指導
に関する事務を、健康安全対策推進室は同項第四号及び第六号に掲げる事務(女子職員及び年
少職員の健康、安全及び福祉に関する法令の企画及び立案、調査研究並び11その実施に関する
事務を除く。)をつかさどる。
(給与第一課の所掌事務等)
第三十七条(略)
2給与第一課に、企画室及び給与調査研究室を置く。
3(略)
4企画室は第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務並びに同項第六
号及び第七号に掲げる事務(給与調査研究室の所掌に属するものを除く。)を、給与調査研究室
は同項第六号及び第七号に掲げる事務のうち職務に応じた給与水準に係る調査研究に関する事
務並びに第八号に掲げる事務をつかさどる。
(総務企画調整官)
第四十八条総務課に、総務企画調整官一人を置く。
2総務企画調整官は、命を受けて、第九条第一項第五号に掲げる事務を行い.、又は同項第10号
及び第六号に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事
項の企画調整に関する事務を行う。
(職員福祉企画調整官)
第五十三条 (略)
2職員福祉企画調整官は、命を受けて、第三十条第一項第一号に掲げる事務を行い、又は同項
第二号及び第三号に掲げる事務(勤務時間調査・指導室の所掌に属するものを除く。)に関する
重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
(職員福祉課の所掌事務等)
第二十条(略)
2・3(略)
4勤務時間調査・指導室は第一項第三号に掲げる事務のうち勤務時間及び休日に関する基準の
遵守に係る調査及び指導に関する事務を、健康安全対策推進室は同項第四号及び第六号に掲げ
る事務(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉に関する法令の企画及び立案、調査研究
並びにその実施に関する事務を除く。)をつかさどる。
(給与第一課の所掌事務等)
第三十七条(略)
2給与第一課に、企画室及び法人給与調査室を置く。
3(略)
4企画室は第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務並びに同項第六
号及び第七号に掲げる事務を、法人給与調査室は同項第八号に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条削除
(職員福祉企画調整官)
第五十三条(略)
2職員福祉企画調整官は、命を受けて、第二十条第一項第一号に掲げる事務を行い、同項第二
号に掲げる事務及び第三号に掲げる事務(勤務時間調査・指導室の所掌に属するものを除く。)
に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事
務を行う。