府省令令和7年4月1日

環境省定員規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.144
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第十三号
省庁環境省

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環境省定員規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.144

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行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二)1,0一号)第二条第二項の規定に基づき、環境省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
○環境省令第十三号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、環境省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
環境大臣浅尾慶一郎
環境省定員規則の一部を改正する省令
環境省定員規則(平成二十四年環境省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の表本有の項中 「二、二九一人」を「二、一六五八一に改め、 同去原子力規制委員会の項市一一、一一三三人」を一、一四五人に改め、同去合計の項中一二、一二、二、二、二、二、二二一一二二二二に二
改める。
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の環境省定員規則第一条の規定は、令和七年四月一日から適用する。
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環境省定員規則の一部を改正する省令 - 第144頁
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