府省令令和7年4月1日

航空交通管制部組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.142
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五十二号
省庁国土交通省

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航空交通管制部組織規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.142

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○国土交通省令第五十二号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四十条第五項の規定に基づき、航空交通管制部組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
国土交通大臣中野洋昌
航空交通管制部組織規則の一部を改正する省令
航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の法により、改正開欄に掲げる規定の規模で囲んだ部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように必ぬ、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げるその機記部分に二基傍線を
利した規定(以下「対益規定」という。)は、改正面欄に掲げる刈単規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正実欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲けていないものは、こ
れを加える。
改正後
改正前
(安全情報活用促進課の所掌事務)
第十四条安全情報活用促進課は、航空交通管制に係る安全に関する情報の活用の促進に関する
企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第十五条~第十七条(略)
(航空交通管制部に置く課)
(航空交通管制部に置く課)
第九条航空交通管制部に、次に掲げる課を置く。
第九条航空交通管制部に、次に掲げる課を置く。
総務課
総務課
会計課
会計課
企画調整課(福岡航空交通管制部に限る。)
企画調整課 (福岡航空交通管制部に限る。)
一空域高度利用課(福岡航空交通管制部に限る。)
空域高度利用課 (福岡航空交通管制部に限る。)
安全情報活用促進課(福岡航空交通管制部に限る。)
情報高度化推進課(福岡航空交通管制部に限る。)
情報高度化推進課(福岡航空交通管制部に限る。)
技術課(福岡航空交通管制部に限る。)
技術課(福岡航空交通管制部に限る。)
(新設)
第十四条~第十六条 (略)
附則
この省令は、 公布の日から施行する。
読み込み中...
航空交通管制部組織規則の一部を改正する省令 - 第142頁
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