府省令令和7年4月1日

地方航空局組織規則の一部を改正する省令(改正条文)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.138
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五十一号
省庁国土交通省

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地方航空局組織規則の一部を改正する省令(改正条文)

令和7年4月1日|p.138

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(管理業務調整官の所掌事務)
第六十条管理業務調整官は、命を受けて、第五十五条第二号から第四号までに掲げる事務に関
する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(保安・環境調整官の所掌事務)
第六十一条保安・環境調整官は、命を受けて、第五十六条第一項第一号、第二号、第四号、第
五号、第八号及び第九号並びに第五十八条第三号に掲げる事務に関する重要事項についての企
画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(海事技術専門官の職務)
第八十条 (略)
2・3(略)
4第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(関
東運輸局にあっては、二人)を次席海事技術専門官とする。
5(略)
改正前
改正後
(空港連携調整官)
第一条の三東京航空局に空港連携調整官三人を、大阪航空局に空港連携調整官五人を置く。
2~4(略)
(管制保安部の所掌事務)
第四十四条 (略)
2~7 (略)
(削る)
(空港連携調整官)
第一条の三 東京航空局に空港連携調整官三人を、 大阪航空局に空港連携調整官四人を置く。
2~4(略)
(管制保安部の所掌事務)
第四十四条 (略)
2~7(略)
8東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで及び第六項に規定するもののほか、
鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の資制保安
部は、第一項から第六項までに規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の運航の監督に関すること(航空法第九十七条第一項の規定による承認及び当該承
認を与えた航空機の到着の通知に関することを除く。)
読み込み中...
地方航空局組織規則の一部を改正する省令(改正条文) - 第138頁
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