府省令令和7年4月1日

地方運輸局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.137
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五十号
省庁国土交通省

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地方運輸局組織規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.137

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○国土交通省令第五十号
国土交通草殿国法平成-一年法律第四=口)第二十六条第二項及び円-交通常規制令(平成十二年成十二年政令第二百五十七号二百十二条第六項の規定によづき、地方運動規規規則の一部を改正する省令
を次のように定める。
令和七年四月一日
国土交通大臣中野洋昌
地方運輸局組織規則の一部を改正する省令
地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正市欄に掲げる規定の停換を付した部分をこれに対応する改正措欄に掲げる規定の傍報を付した部分のように改め、改正面調成法改正後欄に対応して掲げるその信定部分に「平債線を
付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後
欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 前
改正後
(運輸防災調整官)
第十二条の二 北海道運輸局、 東北運輸局、 北陸信越運輸局、 中部運輸局、 中国運輸局及び四四KS
運輸局の総務部にそれぞれ運輸防災調整官一人を置く
2運輸防災調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び
運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
(地方鉄道再構築推進調整官)
第十三条の二地方運輸局鉄道部に、地方鉄道再構築推進調整官一人を置く。
(略)
(自動車技術安全部に置く課等)
第五十四条自動車技術安全部に、次に掲げる課を置く。
管理課
整備・保安課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
整備課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。)
保安・環境課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。)
技術課
2前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局及び四国
運輸局の自動車技術安全部に、それぞれ保安・環境調整官一人を置く。
(整備・保安課の所掌事務)
第五十六条 (略)
(削る)
(整備課の所掌事務)
第五十七条整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一(略)
一前条第六号及び第七号に掲げる事務
(保安・環境課の所掌事務)
第五十八条保安・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一第五十六条第一号に掲げる事務
二・三(略)
[1第五十六条第一DQ号に掲げる事務 (整備課の所掌に属するものを除く。)
五第五十六条第五号、第八号及び第九号に掲げる事務
(新設)
(地方鉄道再構築推進調整官)
第十三条の二北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、近畿運輸局、中国運
輸局及び九州運輸局の鉄道部にそれぞれ地方鉄道再構築推進調整官一人を置く。
(略)
2(略)
(自動車技術安全部に置く課等)
第五十四条自動車技術安全部に、次に掲げる課を置く。
管理課 (四国運輸局を除く。)
整備・保安課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
整備課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。)
保安・環境課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。1/
技術課
2前項に掲げる課のほか、四国運輸局自動車技術安全部に管理業務調整官一人を、北海道運輸
局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の自動車技術安全部に、それぞ
れ保安・環境調整官一人を置く。
(整備保安課の所掌事務)
第五十六条 (略)
2四国運輸局の整備・保安課は、前項に規定する事務のほか、第五十五条各号に掲げる事務(管
理業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる
(整備課の所掌事務)
第五十七条整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条
(略)
一前条第一項第六号及び第七号に掲げる事務
(保安・環境課の所掌事務)
第五十八条保安・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条第一項第一号に掲げる事務
二・三(略)
四第五十六条第一項第一項第一項第一四四号に掲げる事務 (整備課の所掌に属するものを除く。)
五第五十六条第一項第五号、第八号及び第九号に掲げる事務
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地方運輸局組織規則の一部を改正する省令 - 第137頁
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