北海道開発局組織規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.135
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135令和7年4月1日火曜日官報(号外特第10号)
附見]
この省令は、 公布の日から施行する。
○国土交通省令第四十九号
国土交通省設監法二平成-一年法律第百号)第三十四条第一項及び田-交通常組織令〔平成-一・年政令第一頁五-五号)第二第二六十条第四項の規定に基づき、北海道開発局組織規則の一部を改正する省令
を次のように定める。
令和七年四月一日
国土交通大臣中野洋昌
北海道開発局組織規則の一部を改正する省令
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍徴を付した部分をこれに対応する改正審欄に掲げる規定の傍報を有した部分のように改め、改正訓欄及び改正権欄に対応して掲げらその実能部分に一重傍線を
付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、こ
れを加える。
改正後
改正{前
(道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官)
(道路防災対策官、道路交通管理官及び道路保全対策官)
第六十条道路維持課に、道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策
第六十条 道路維持課に、 道路防災対策官、 道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を
官それぞれ一人を置く。
置く。
近畿地
方整備
局
福井河川国道事務所
(略)
九州地
方整備
同
(略)
(略)
熊本河川国道事務所
(略)
熊本市
(略)
道延岡線
九州横断自動車
上天草市道坊主
島下桶川線(樋
島大橋)
(略)
(略)
を除く。)
修
繕
7.
ス一七
10
事事
10
一九
11
77
10
10
10
一道
所
11
(
11
by
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11
17
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る。
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1
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第二
管管
11
16
及〕
理)
17
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修正
九
10
10
)
40
所同
11
道道
11
事事
略略
11
1,
xy
199
雜
11
19
持
テ
る。
(略)
1,00
福井市
(略)
一般国道八号、
二十七号、百五
十八号及び百六
11
14一号
十五号
一般国道三百六
(略)
(略)
改築工事
除く。)
改築
及び
Jo
修修
10
管管
理)
10
11
セ
10
1,0
10
77
經繕
1
所
理事
1,00
1
道道
(路
xe
(國
11
11
維
持
17
10
他
i
11
17
ナリ
ス
を
19
る。
も
10
(略)
1,000
(略)
(略)
(略)
九州地
方整備
局
熊本河川国道事務所
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
熊本市
(略)
道延岡線
九州横断自動車
ものを除く。)
維持
その他の管理(九州道路メンテ
ナン
ナンスセンターの所掌に属する
(略)
近畿地
方整備
局
福井
江河{
111
19
道道
理事
務務
所{
福井市
(略)
一般国道八号、
二十七号、百五
十八号及び百六
十一号
除く。)
改築及び修繕工事、維持その他
の管理(近畿道路メンテナンス
センター
る。
も
センターの所掌に属するものを
(略)