府省令令和7年4月1日

地方整備局組織規則の一部を改正する省令(国土交通省令第四十八号)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.132
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四十八号
省庁国土交通省

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地方整備局組織規則の一部を改正する省令(国土交通省令第四十八号)

令和7年4月1日|p.132

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(下水道エネルギー・機能復旧研究官)
第三十四条の三(略)
2(略)
(上下水道研究部に置く室)
第三十五条 上下水道研究部に、 次の五室を置く。
水道研究室
浄水処理研究室
下水道研究室
下水処理研究室
能登上下水道復興支援室
(水道研究室の所掌事務)
第三十五条の二水道研究室は、水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関
する事務(浄水処理研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(浄水処理研究室の所掌事務)
第三十五条の三浄水処理研究室は、浄水処理及び給水装置に関する調査、試験、研究及び開発
並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(下水道エネルギー・機能復旧研究官)
第三十四条の二 (略)
2(略)
(上下水道研究部に置く室)
第三十五条 上下水道研究部に、 次の四室を置く。
水道研究室
下水道研究室
下水処理研究室
能登上下水道復興支援室
(水道研究室の所掌事務)
第三十五条の二 水道研究室は、 水道11関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関
する事務をつかさどる。
(新設)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○国土交通省令第四十八号
四-北通宣営営法(平成十一年法律第百号)第二十一条第二項及び四-交通堂規範令〔平成十二年成十二年政令第二五号)第二百八条第六項の規定に基づき、地方整備局組織規則の、部を改正する責令を
次のように定める。
令和七年四月一日
国土交通大臣中野洋昌
地方整備局組織規則の一部を改正する省令
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の法により、改正則欄に掲げる規定の修練を付し又は破観で囲んだ部分かこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍算を行し又は破線を囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改申後欄に対応し
て掲げるその帳記部分に「軍傍線を付した規定(以下一対差規定)というでは、改正開欄に掲げる対象相応する対条欄に掲げる対象規定として移動し、改正し、改正に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応
するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(地域河川調整官)
第四十五条(略)
2地域河川調整官は、河川事業等の指導、監督及び助成に関する事務(東北地方整備局、近畿
地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川保全管理官が整理するもの
を除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官及び河川保全管理官
が整理するものを除き、北陸地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)
並びに地方公共団体が作成する河川整備基本方針及び河川整備計画に関する事務を整理する。
(総合土砂管理官)
第四十五条の二関東地方整備局、北陸地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管
理官一人を置く。
2 (略)
改正前
(地域河川調整官)
第四十五条 (略)
2地域河川調整官は、河川事業等の指導、監督及び助成(10関する事務(東北地方整備局、近畿
地方整備局、 中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、 河川保全管理官が整理するもの
を除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官及び河川保全管理官
が整理するものを除く。)並びに地方公共団体が作成する河川整備基本方針及び河川整備計画に
関する事務を整理する。
(総合土砂管理官)
第四十五条の二関東地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官一人を置く。
2(略)
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地方整備局組織規則の一部を改正する省令(国土交通省令第四十八号) - 第132頁
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