府省令令和7年4月1日

国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.131
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四十七号
省庁国土交通省

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国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.131

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○国土交通省令第四十七号
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百九十四条第二項の規定に基づき、国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
国土交通大臣中野洋昌
国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正両欄に掲げる規定の停滞を付し又は債務で囲んだ部分をこれに対応する改正体欄に掲げる規定の傍報を付し又は破縮で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正修欄に対応して出
けるその標記部分に二重線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するも
のを掲げていないものは、 これを加える。
改 正 後
改正前
(上下水道研究官)
第三十四条 上下水道研究部に、 上下水道研究官一人を置く。
2上下水道研究官は、水道技術及び下水道技術の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並
びに技術の指導に、関する事務(浄水処理・水道防災システム研究官の所掌に属するものを除
く。)を整理する。
(浄水処理・水道防災システム研究官)
第三十四条の二上下水道研究部に、浄水処理・水道防災システム研究官一人を置く。
2浄水処理・水道防災システム研究官は、浄水処理の高度化並びに水道の災害対策の総合化及
び高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する、
(上下水道研究官)
第三十四条上下水道研究部に、上下水道研究官一人を置く。
2上下水道研究官は、水道技術及び下水道技術の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並
びに技術の指導に関する事務を整理する。
(新設)
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国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令 - 第131頁
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