国土交通省組織規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.127
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(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国土交通省定旨規則(次項において「新規則」という。第一条の規定及び次項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2新規則第一条の規定にかかわらず、 国土交通省の本省の定員は、令和七年九月三十日までの間においては、三九、七四七人とする。
○国土交通省令第四十六号
国主交通者設置法(平成十一年法律第二号及び国土交通省組織令二平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、国土交通省組織規模規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
国土交通大臣中野洋昌
国土交通省組織規則の一部を改正する省令
国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正市欄に掲げる規定の傍標を付した部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍線を有した部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げるその標記部分に二重総
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後權に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
げる対象規定として移動し、改正面欄に掲げる対象現在で改正権欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正接欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない
ものは、これを加える。
改 正 後
改正前
(企画調整官、 運輸安全調査官、 安全防災対策官、 災害対策推進官、 運輸防災企画調整官及び
交通緊急災害対策派遣官)
第十一条の二大臣官房に、企画調整官二人、運輸安全調査官並びに安全防災対策官、災害対策
推進官及び運輸防災企画調整官それぞれ一人並びに交通緊急災害対策派遣官五十五人(関係の
ある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
2~1 (略)
11運輸防災企画調整官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち緊急災害対策
派遣隊の管理及び運営に関する事務を助ける。
2 (略)
(経済安全保障政策室並びに政策企画官及び政策企画調整官)
第十七条政策課に、経済安全保障政策室並びに政策企画官四人(うち二人は、関係のある他の
職を占める者をもって充てられるものとする。)以内及び政策企画調整官一人を置く。
2経済安全保障政策室は、国土交通省の所掌事務に係る安全保障の確保に関する経済施策に関
する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事
務の総括に関する事務をつかさどる。
3経済安全保障政策室に、室長を置く。
4・5 (略)
(企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官及び交通緊急災害対策派遣
官)
第十一条の二大臣官房に、企画調整官二人、運輸安全調査官並びに安全防災対策官及び災害対
策推進官それぞれ一人並びに交通緊急災害対策派遣官五十五人(関係のある他の職を占める者
をもって充てられるものとする。)以内を置く。
2~10(略)
(新設)
(11(略)
(政策企画官及び政策企画調整官)
第十七条政策課に、政策企画官四人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充て
られるものとする。)以内及び政策企画調整官一人を置く。
(新設)
(新設)
2・3 (略)
観
11
観光{片
44
気象{庁
1/8
1/8
二二五人
五、〇三五人
運輸安全委員会
一八一人
11
務務
局
10
10
11
定
11
10
事
10
海上保安庁
八八
一四、
合合
計画
六〇、〇七二人
客観
10
観光{片
気象{庁
運輸安全委員会
一八二人
10
17
11
11
る。
事
務務
10
10
○職職
11
19
二二四人
五、〇三〇人
海上保安庁
ti
14
(1
一四、七八八人
場合
計
六〇、二〇八人