府省令令和7年4月1日

国土交通省定員規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.126
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四十五号
省庁国土交通省

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国土交通省定員規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.126

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○国土交通省令第四十五号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二T:一号)第二条第二項の規定に基づき、国土交通省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年pul月一日
国土交通大臣中野洋昌
洋昌
国土交通省定員規則の一部を改正する省令
国土交通省定員規則(平成十三年国土交通省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政五
正一
後後
(本省及び各外局別の定員)
第一条 経済産業省の本省及び各外局別の定員は、 次の表のとおりとする。
第第
11
5
定定
準備
**
H,
#
---
一片
資源エネルギー庁
中小企業庁
合合
四、五八四人
四二九人
二、八〇〇人
二〇〇人
八、〇一三人
**
11
50
資源エネルギー庁
一片
11
中小企業庁
合合
定員
四、六五〇人
四二九人
二、八〇〇人
二〇一人
八、〇八〇人
準備
日本
三九、九八四人
KI
今日
定員
第一
第一条国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び各外局別の定員)
改善
改正{前
三九、七四二人
KI
19
定員
10.00
第一条国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
1第
局{
表表
10
13
10
11
る。
別{
VE
10
14
10
11
11
(は
(本省及び各外局別の定員)
改正後
**
令和七年九月三十日までの間
合合
令和七年九月三十日までの間
四、六六一人
八、〇九〇人
読み込み中...
国土交通省定員規則の一部を改正する省令 - 第126頁
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