府省令令和7年4月1日

経済産業省定員規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.126
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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十三号
省庁経済産業省

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経済産業省定員規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.126

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令和7年4月1日火曜日官報(号外特第10号)
第六款製造産業局
第二十八条第二十九条 (略)
(削る)
to見]
第六款製造産業局
第二十七条・第二十八条(略)
第二十九条削除
この省令は、 公布の日から施行する。
○経済産業省令第三十三号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、経済産業省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年DE月一日
経済産業大臣武藤容治
経済産業省定員規則の一部を改正する省令
経済産業省定員規則(平成十三年経済産業省令第四号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(本省及び各外局別の定員)
第一条経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
19則
1
この省令は、公布の日から施行し、 改正後の経済産業省員規則第一条及び附則第二項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
21
2この省令による改正後の経済産業者が具規則案、条の規定にかかわらず、次のよの区分の他に掲げる機関の同条に規定する化目は、同会の期間の棚に掲げる期間においては、それぞれ同会の官員の開
に掲げるとおりとする。
K.
50
期(
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経済産業省定員規則の一部を改正する省令 - 第126頁
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