府省令令和7年4月1日

農林水産省組織規則の一部を改正する省令(改正後)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.113
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第十九号
省庁農林水産省

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農林水産省組織規則の一部を改正する省令(改正後)

令和7年4月1日|p.113

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目次
第一章本省
第一節・第二節(略)
第三節地方支分部局
第一款地方農政局
第一目内部部局(第百五十八条-第二百三十三条)
第二目・第三目 (略)
第二款北海道農政事務所
第一目内部部局(第二百八十七条-第三百二十三条)
第二目 (略)
第二章~第四章 (略)
附則
(調査官、業務改革推進専門官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専
門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リス、ク管理指導官、栄典専門官及
び監査官)
第二条秘書課に、調査官一人、業務改革推進専門官一人、人事調査官一人、人事企画官三人、
管理官二十人、人事企画調整官一人、秘書専門官一人、企画官一人、任用専門官一人、給与専
門官一人、人事評価専門官一人、リスク管理指導官一人、栄典専門官一人及び監査官一人を清
く。
(略)
3業務改革推進専門官は、秘書課の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての
企画、 連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4~15(略)
(広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官、情報企画官、広報・報
道審査官、評価専門官、政策立案企画官、デジタル企画官、データ活用企画専門官、セキュ1)
ティ対策調整官及び文書管理専門官)
第六条広報評価課に、広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官一人、
情報企画官二人、広報・報道審査官二人、評価専門官三人、政策立案企画官一人、デジタル企
画官二人、データ活用企画専門官一人、セキュリティ対策調整官一人及び文書管理専門官一人
を置く。
2~1 (略)
2広報・報道審査官は、命を受けて、広報についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。
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農林水産省組織規則の一部を改正する省令(改正後) - 第113頁
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