府省令令和7年4月1日

農林水産業関係開発交付規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.110
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第十八号
省庁農林水産省

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農林水産業関係開発交付規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.110

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○農林水産省令第十八号
16
施)
11
19
る。
0.00%
補助金券に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令「昭和三十年政令第二二五十六日)第十四条第一項第二号の規定に基づさ、農林市水市本業関係制開発文交付規則の一部を改正する省令を次のよう
令和七年py月一日
農林水産大臣江藤拓
15
農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部を改正する省令
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下一切線部分」という。」でこれに対応する改小指欄に掲げる規定の傍報部分があるものは、これを当該傍課部分のように改め、改正書書欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、19
これを削る。
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農林水産業関係開発交付規則の一部を改正する省令 - 第110頁
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