府省令令和7年4月1日

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.109
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明(本文に明記なし、文脈から雇用保険関連の省令と推測)
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則)

令和7年4月1日|p.109

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
いずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間に同項第二号口に該当した
中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例によ
る。
29(略)
いずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の
支給については、なお従前の例による。
(略)
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、育児休業、介護休業等管兄又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び大代官庁官庁支援対策進法の、部を改正する法律(令
昭和六年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する
第一条の規定による改正後の雇用保険賠法施行規則」以ト「新雇保則」という、「附則第十十条の一及び第三条の規定による改正書の建設労働者の雇用の改善等に関する法律規行規則則第一項の規定は、
令和七年四月一日から適用する。
(経過措置)
条この省令の施行の日(以下「施行日」とい.う。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」とい.う。)第百四条第一号ロ111)に規定する雇用管理整備計画又は同号八0.017
規定する無期雇用転援機構理事長に控法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した事業主に対する六十五歳超軍用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十条第九項第一号1の紹介により求職者を通常の労働者とLて雇い入れた事業主に、対する就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、、なお従前の例
3施行目前に偽りその他不正の行為により旧雇保則第百十条第九項の就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なおいては、 なお従
前の例による。
4施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号1の紹介により同号イ に該当する者の雇入れを行った事業主に対する一般トライア八コース助成金の支給につい10は、、なお従前の例による。
原保則秀百-八条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に被保険者に同条第七項に規定する介護休業等の利用を出給させた事業主に対する介護離離職助止支援コース助成金の支給について適用
施行日前に被保険者に旧雇保則第百十六条第八項第一号Tに規定する介護休業等の利用を開始させた事業主に対する同条第六項から第八項までに規定する介護離職防止支援コースの支給につい11は、、な
お従前の例による。
第二条の規定による改正後の原川保険法施行規則第四十六条第十一項第一号イ並びに第二号7及び口、第十四項第一号並に第十五項の規定は、施行日以後に被保険者に同条第十二項第一号イにス
げる措置の利用を開始させた事業主に対する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給について適用し、 施行日前に被保険者に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第十一
項第一号イに掲げる措置の利用を開始させた事業主に対する同条第十三項及び第十10項に規定する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
イ又は口に該当した中小事業主に対する同項の規定による不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による
施行日加に旧尾信則第百-八条第一項第一号YY2の中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を都道府県労働局長に提出した認定組令委又は回答申②に規定する応用管理制度基準備計画、同号八0
に規定する就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
9施行日市に旧定保則第百十八条第二項第一号二②の情報通信技術を活用した勤務の実施に係る直面を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材税保等支務助成コース助成金の支給につい10は、19
なお従前の例による。
1 施行日前に旧原保期第一号に該当する事業主に対する事業主に対する事業主に対する事業主に対する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による
11一施行日市に旧規保則第百十八条の二第二項第一号口、第六項第一号ロ、第八項第一号ロ、第九項第一号口、第十項第一号ロ又は第十一項第一号口のキャリアアップ計画を都道府県警備局長に提出した
事業主に対するこれらの規定の適用については、 それぞれなお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号八又は同条第六項第一号八の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、、なお従前の例による。
1.施行日間に旧足保則率占二十五条案二項第一号イの職業訓練充準計画を推出した人計備及に提出した人対令成練を実施する意義主又は訓報実施実施設画を都道府労働局長に提出した人材育成訓練を主
施する事業主団体等に対する同項の規定による人材育成支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日市に旧展保則第百二十五条第二項第一号イの職業訓練実施計画を都道府県労働戸長に振出した特定雇用型訓練を実施する事業士に対する同項の規定による人材育度支援コース助成金の支給につ
いては、なお従前の例による。
15施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ハ(1)に規定する有期実習型訓練を実施する事業主に対する同項の規定による人材育成支援コース助成金の支給につい10は、、なお従前の例による。
10施行目的に旧定保則附則第二十四条第二項第一号イロの職業前前部支加=画を基道府県労働局会に提出した高度デンタル人材制約、成K分野等人材訓練又は情報技術分野該正本書書用調業訓練を実施
る事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による
:施行日間に旧展保促開開別第二丁四条第一項第一号へ(1)(正)に休暇制度要人・適用証師を都道府側局長に提出した事業主に対する同項の規定による人への投算促進促進コース助成金の支給については、
なお従前の例による。
1.施行月期に旧鹿原田則第三十四条第二項第一号イイ0の職業訓練文施計開発掘道府県労働局長に掲出した事業開等に伴う訓練を実施する事業末に対する旧雇保険保則附則第二十五条二項の規定による
事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、 なお従前の例による
読み込み中...
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則) - 第109頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →